| (会計方針の変更)収益認識に関する会計基準等の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識することとしております。また、従来は売上総利益相当額に基づいて流動負債に計上していた返品調整引当金については、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返金負債をその他流動負債に、返品資産をその他流動資産に含めて表示しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は2,807百万円減少し、売上原価も2,807百万円減少しましたが、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。時価の算定に関する会計基準等の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |