有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が協議を行い、株主総会において授権された範囲内において、取締役会において決定しております。
現行の報酬水準の決定方針については、組織体制の規模が小体であり、各取締役(社外取締役を除く)は、経営陣幹部として、実際の業務執行の指揮監督を担っており、特に従業員兼務取締役は部門長としての管理職業務を行っております。
このため、当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、直近の損益状況を鑑み、全体的に抑制的な運用を行う中で、当社従業員給与水準を参考に、適正な給与階層となるよう配慮し定めております。取締役以外の経営陣幹部についても、これに準じた考え方により決定しております。
社外取締役の報酬については、相当に低い水準に定めております。
当社は、金銭報酬以外に、取締役・監査役に対するストック・オプション制度を設けておりますが、2011年9月以降、発行に係る業務負担や業績動向などを踏まえ発行実績がありません。また、当社は、役員退職慰労金制度は設けておりません。なお、当社は、グループの組織体制の規模が小体であることや、他の上場企業と比較して報酬の水準が高くないことなどから、効率性を重視し、報酬の決定プロセスに関与する諮問委員会等の機関は特に設けておりません。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は、取締役報酬の総枠は、年間の総枠400百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議の内容は、監査役報酬の総枠は、年間の総枠50百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
③ 役員の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が規程に基づき作成した報酬案を審議・承認し、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、業績連動報酬等として取締役および監査役に対して賞与を支給しておりません。
⑥ 非金銭報酬等の内容
当社は、非金銭報酬等として取締役および監査役に対して株式報酬を交付しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため記載しておりません。
⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査役会等の活動内容
a.取締役会
2021年6月28日:取締役の報酬等の件
b.監査役会
2021年6月28日:監査役の報酬の件
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬等は、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が協議を行い、株主総会において授権された範囲内において、取締役会において決定しております。
現行の報酬水準の決定方針については、組織体制の規模が小体であり、各取締役(社外取締役を除く)は、経営陣幹部として、実際の業務執行の指揮監督を担っており、特に従業員兼務取締役は部門長としての管理職業務を行っております。
このため、当社の取締役報酬(社外取締役を除く)は、直近の損益状況を鑑み、全体的に抑制的な運用を行う中で、当社従業員給与水準を参考に、適正な給与階層となるよう配慮し定めております。取締役以外の経営陣幹部についても、これに準じた考え方により決定しております。
社外取締役の報酬については、相当に低い水準に定めております。
当社は、金銭報酬以外に、取締役・監査役に対するストック・オプション制度を設けておりますが、2011年9月以降、発行に係る業務負担や業績動向などを踏まえ発行実績がありません。また、当社は、役員退職慰労金制度は設けておりません。なお、当社は、グループの組織体制の規模が小体であることや、他の上場企業と比較して報酬の水準が高くないことなどから、効率性を重視し、報酬の決定プロセスに関与する諮問委員会等の機関は特に設けておりません。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月25日であり、決議の内容は、取締役報酬の総枠は、年間の総枠400百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は1名)であります。
当社の監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年6月24日であり、決議の内容は、監査役報酬の総枠は、年間の総枠50百万円以内とするものであります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
③ 役員の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関しては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、おおむね事業年度ごとに、代表取締役社長以下、業務執行取締役が規程に基づき作成した報酬案を審議・承認し、取締役会が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,685 | 23,685 | ― | ― | 4 |
| 社外取締役 | 2,850 | 2,850 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外監査役 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | 3 |
⑤ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、業績連動報酬等として取締役および監査役に対して賞与を支給しておりません。
⑥ 非金銭報酬等の内容
当社は、非金銭報酬等として取締役および監査役に対して株式報酬を交付しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものが存在しないため記載しておりません。
⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査役会等の活動内容
a.取締役会
2021年6月28日:取締役の報酬等の件
b.監査役会
2021年6月28日:監査役の報酬の件