有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成22年6月23日取締役会決議により発行した新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。
3 従業員の退職等により80個の新株予約権が消滅しております。
4 平成22年8月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成23年8月12日取締役会決議により発行した新株予約権
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。
3 従業員の退職等により45個の新株予約権が消滅しております。
① 平成22年6月23日取締役会決議により発行した新株予約権
| 株主総会の決議日 (平成22年6月23日) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 460 (注)1、3 | 460 (注)1、3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,000(注)4 | 46,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり280 (注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月24日~ 平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 280(注)4 資本組入額 140(注)4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合、又は取締役会において承認された場合はこの限りではない。 その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づく、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行または自己 株式の処分株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行または自己株式の処分の前の時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行または自己株式の処分株式数 | ||||||||
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。
3 従業員の退職等により80個の新株予約権が消滅しております。
4 平成22年8月1日付で10株を1株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
② 平成23年8月12日取締役会決議により発行した新株予約権
| 株主総会の決議日 (平成23年6月23日) | ||
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 155 (注)1、3 | 155 (注)1、3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,500 | 15,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり153 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月13日~ 平成28年8月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 153 資本組入額 77 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、顧問若しくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等その他正当な理由のある場合、又は取締役会において承認された場合はこの限りではない。 その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づく、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行または自己 株式の処分株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行または自己株式の処分の前の時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行または自己株式の処分株式数 | ||||||||
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。
3 従業員の退職等により45個の新株予約権が消滅しております。