有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月24日の定時株主総会において決議している。
(注) 上記と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対して割り当てる予定である。
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成28年6月24日の定時株主総会において決議している。
| 決議年月日 | 平成28年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)3名(注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数200,000株を、各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から3年を経過する日から5年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 上記と同内容の新株予約権を、当社の執行役員に対して割り当てる予定である。