訂正有価証券報告書-第202期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することで株主利益の向上に資することを基本的な考え方としており、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議している。
a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等に関しては、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプション)から構成するものとし、取締役の報酬の決定については、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において決定し答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、取締役会で決定することとしている。
基本報酬については、金銭報酬とし、年度単位の固定報酬である。その金額は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。
非金銭報酬の内容はストックオプションであり、中長期業績連動報酬(株式報酬)として、1個単位が1千株からなる新株予約権200個および報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、年度単位で新株予約権を発行するものである。その金額は独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。
b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、非金銭報酬において1個単位が1千株からなる新株予約権200個を上限とし、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、毎年見直すものとしている。
c.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
毎年株主総会終了後の取締役会で決定し、基本報酬は毎月同額を、非金銭報酬は取締役会で決議し年1回付与することとしている。
d.当社は、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容について第三者に委任している。
取締役会決議で決定された諮問委員会(独立社外取締役が過半数を占める)に委任している。
委任する権限は、取締役の個人別の報酬等の金額を決定する権限である。
独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会として取締役会で諮問委員を決定し、株主総会の決議により定められた報酬等の上限額の範囲内とすることを条件としており、その権限は適切に行使されていると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額72,000千円以内(うち社外取締役の報酬枠10,000千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は8名である。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は5名である。
3.非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することで株主利益の向上に資することを基本的な考え方としており、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議している。
a.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の個人別の報酬等に関しては、基本報酬と非金銭報酬(ストックオプション)から構成するものとし、取締役の報酬の決定については、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において決定し答申された意見を参考に、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、取締役会で決定することとしている。
基本報酬については、金銭報酬とし、年度単位の固定報酬である。その金額は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。
非金銭報酬の内容はストックオプションであり、中長期業績連動報酬(株式報酬)として、1個単位が1千株からなる新株予約権200個および報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、年度単位で新株予約権を発行するものである。その金額は独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会において、会社業績や各取締役の経営への貢献度、経営者としての経験・見識・能力・実績等を総合的に勘案して、毎年見直すものとしている。
b.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、非金銭報酬において1個単位が1千株からなる新株予約権200個を上限とし、報酬総額が株主総会の決議により定められた上限額の範囲内であることを前提に、毎年見直すものとしている。
c.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
毎年株主総会終了後の取締役会で決定し、基本報酬は毎月同額を、非金銭報酬は取締役会で決議し年1回付与することとしている。
d.当社は、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容について第三者に委任している。
取締役会決議で決定された諮問委員会(独立社外取締役が過半数を占める)に委任している。
委任する権限は、取締役の個人別の報酬等の金額を決定する権限である。
独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会として取締役会で諮問委員を決定し、株主総会の決議により定められた報酬等の上限額の範囲内とすることを条件としており、その権限は適切に行使されていると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 44,455 | 40,677 | ― | 3,778 | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9,202 | 9,202 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,108 | 26,108 | ― | ― | 7 |
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第196回定時株主総会において年額36,000千円以内と決議されている。当該決議に係る会社役員の員数は5名である。
3.非金銭報酬等の内容は、ストックオプションである。