半期報告書-第101期(2026/01/01-2026/12/31)

【提出】
2026/08/06 9:14
【資料】
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【項目】
41項目
(1)役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
① 新任役員
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
就任年月日
取締役西 正典1954年3月18日生
1978年4月防衛庁入庁
1981年8月防衛省経理装備局長
2011年8月同省防衛政策局長
2013年4月同省防衛事務次官
2015年10月同省防衛大臣政策参与
2016年3月日本生命保険相互会社特別顧問(現任)
2026年3月当社取締役(現任)
(注1)-2026年
3月27日
取締役久保田 雅晴1964年8月8日生
1988年4月運輸省入省
2017年7月国土交通省航空局ネットワーク部長
2019年7月同省大臣官房総括審議官
2020年7月同省大臣官房公共交通・物流政策審議官
2021年7月同省航空局長
2023年12月当社顧問
2026年1月日本航空㈱シニアフェロー(現任)
2026年3月当社取締役(現任)
(注1)02026年
3月27日
常勤
監査役
菊野 智康1966年7月7日生
1989年4月安田信託銀行㈱入社
2013年1月みずほ信託銀行㈱浜松支店長
2014年4月同行営業店業務部長
2016年4月㈱みずほフィナンシャルグループ営業店業務部副部長
2017年4月みずほ信託銀行㈱執行役員福岡支店長
2020年4月同行執行役員本店営業部長
2022年4月日本株主データサービス㈱副社長
みずほトラストオペレーションズ㈱取締役社長
2024年4月日本株主データサービス㈱代表取締役社長
2026年3月当社顧問
2026年3月当社常勤監査役(現任)
(注2)-2026年
3月27日

(注1)就任の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(注2)就任の時から2029年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 退任役員
役職名氏名退任年月日
取締役髙木 裕康2026年3月27日
取締役深澤 正宏2026年3月27日
常勤監査役山口 和良2026年3月27日

③ 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
(2)業績連動報酬の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4.コーポレートガバナンスの状況等」(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項(業績連動報酬)について、有価証券報告書の提出日時点では未確定でしたが、確定いたしましたので改めて業績連動報酬について記載いたします。
当社の業績連動報酬である役員賞与及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」の算定方法は以下のとおりです。
① 業績連動報酬(役員賞与)の算定方法
業績連動報酬である役員賞与につきましては、連結営業利益を指標とし、その達成の程度を評価の基準として、下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払うこととしております。
a.総支給額
総支給額は、連結営業利益額の水準により下表の額(連結営業利益額が20億円未満の場合は0円)とし、その上限額は1億2千万円としております。
連結営業利益額報酬額
20億円未満-
20億円以上 ~ 30億円未満50,000千円
30億円以上 ~ 40億円未満70,000千円
40億円以上 ~ 50億円未満80,000千円
50億円以上 ~ 60億円未満110,000千円
60億円以上120,000千円

(注)連結営業利益額については、第101期有価証券報告書に記載される連結営業利益をベースとした、業績連動報酬控除前の数値です。
b.個別支給額
各取締役への個別支給額は上記a.の総支給額を、役位ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金
額といたします(1万円未満切り捨て)。但し、個別支給額の限度額は次のとおりです。
代表取締役
会長執行役員
代表取締役
社長執行役員
取締役
副社長執行役員
取締役
常務執行役員
ポイント10865
個別支給額の限度額41,370千円33,100千円24,820千円20,680千円

個別支給額の算定式は以下のとおりです。
個別支給額 = 総支給額 × 役位ポイント ÷ 対象となる取締役の役位ポイントの総和
② 業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS)」の算定方法
業績連動型株式報酬制度につきましては、在任中に株式を付与することによって、取締役の報酬と会社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2026年3月27日開催の第100期定時株主総会において、従来の株式給付信託(BBT)を見直し、退任までの間の譲渡制限を付した上で株式を給付する「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」へ制度を改定いたしました。
連結営業利益を指標とし、その達成の程度を評価の基準として算出されたポイントを役位ごとに決定し、毎年一定の時期に付与します。付与されたポイントの一定割合に応じた譲渡制限付株式を毎年一定の時期に給付し、ポイントの残りの割合に応じた金銭は原則として退任時に給付いたします。なお、当社と譲渡制限契約を締結することにより、退任までの間、給付された株式の譲渡等による処分が制限されることになります。また、当社の執行役員に対しても取締役と同様の株式報酬を給付いたします。
a.対象者
取締役(社外取締役は除く)
b.業績連動給与として支給する財産
当社普通株式及び金銭
c.付与ポイント数の算定方法
毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」という。)に、前年の定時株主総会開催日からポイント付与日までの期間(以下「職務執行期間」という。)における職務執行の対価として、以下の算式で算出されるポイントを付与します。
ただし、ポイント付与日の前事業年度(以下「評価対象期間」という。)の末日において取締役として在任していた者に限ります。
なお、評価対象期間の末日から定時株主総会開催日までに退任する場合においては、退任日直後の定時株主総会開催日にポイントを付与します。
ⅰ.次の算式により算出します。
(算式)
ポイント付与日における役位に応じた役位別基準ポイント(別表1)× 評価対象期間における連結営業利益に基づく調整率(別表2)
ⅱ.取締役就任後最初に到来するポイント付与日に付与するポイント
(算式)
ⅰにより算出されるポイント × 職務執行期間のうち取締役に就任した日の属する月以後の期間の月数 ÷ 12
ⅲ.取締役退任時に付与するポイント
(算式)
ⅰにより算出されるポイント × 職務執行期間のうち取締役として在任していた期間の月数 ÷ 12
(注)1.職務執行期間に役位の変更があった場合、付与ポイント数は変更前後の役位に応じて月割りで算出いたします。
2.ポイントの算出にあたっては、算出の過程では端数処理をせず、算出されたポイント数に1ポイント未満の端数がある場合にあっては切り捨てます。
3.上記の規定により付与されたポイントは、次の各号に定める株式ポイント及び金銭ポイントに分割し、各ポイントの数は当該算式により算出するものとします。
(a)株式ポイント: 算出されたポイント数 × 60%(1ポイント未満の端数は1ポイントに切り上げる)
(b)金銭ポイント: 算出されたポイント数 - 株式ポイント数
(別表1)役位別基準ポイント及び上限ポイント
役位基準ポイント上限ポイント
代表取締役会長執行役員13,80019,300
代表取締役社長執行役員11,00015,400
取締役副社長執行役員8,20011,400
取締役常務執行役員6,9009,600

※上記の上限ポイントは1事業年度当たりのポイントであり、給付時に換価して金銭で給付する株式数(ポイント数)を含みます。
取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は66,840ポイントを上限とします。
(別表2)連結営業利益に基づく調整率
連結営業利益額調整率
20億円未満0%
20億円以上 ~ 30億円未満60%
30億円以上 ~ 40億円未満80%
40億円以上 ~ 50億円未満100%
50億円以上 ~ 60億円未満120%
60億円以上140%

(注)連結営業利益額については、第101期有価証券報告書に記載される連結営業利益をベースとした、業績連動報酬控除前の数値です。
d.給付する株式数等
ⅰ.株式給付
対象者が、株式権利確定日(ポイント付与日)までに所定の条件(当社との間の譲渡制限契約の締結等)を満たした場合、当該株式権利確定日に株式給付を受ける権利を取得します。
「1ポイント=1株」として保有株式ポイント数(対象者となった日又は直前の株式権利確定日後に累積された株式ポイント数)を、株式で給付します。
給付された株式については、株式が給付された日から取締役の退任日までの間、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができません。
ⅱ.金銭給付
対象者が、退任日までに所定の条件を満たした場合、当該退任日に金銭給付を受ける権利を取得します。
次の算式により算出される金銭額を給付します。
(算式)
保有金銭ポイント数(対象者となった日以後に累積された金銭ポイント数)× 退任日時点における本株式の時価
(注)対象者が退任する時期を自ら選択したものとみなされる態様により退任する場合においては、金銭給付を受ける権利を取得せず、これに代えて「1ポイント=1株」として保有金銭ポイント数を株式で給付します。
ⅲ.対象者が死亡した場合
当該対象者の遺族に対して下記算式により算出される金銭を遺族給付として給付します。
(算式)
保有金銭ポイント数 × 死亡日時点における本株式の時価
社外取締役については月額報酬のみを支給しており、業績連動報酬は支給しておりません。

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