有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確保と経営のチェック機能の強化を重要な課題とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長 粕谷俊昭、CFO取締役 篠原顕二郎、取締役 内田俊夫、社外取締役 GU MINCHEN、常勤監査等委員である取締役 藤原学、監査等委員である社外取締役 望月徹、監査等委員である社外取締役 川崎豊の7名で構成されております。
定時取締役会を年4回開催し、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。当事業年度においては、定時取締役会においては四半期連結決算または連結決算の承認、臨時取締役会においては、新規事業の開始や重要な資産の譲渡について検討を行いました。その他、経営の基本方針その他重要事項、及び社内規程の改変等を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。なお、当事業年度中に開催した全8回の取締役会において、取締役全員が出席いたしました。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査等委員である取締役 藤原学、監査等委員である社外取締役 望月徹、監査等委員である社外取締役 川崎豊の3名で構成され、独立して公正な監査が行える体制をとっております。
定時監査等委員会を年4回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を行います。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また、取締役の職務執行を監査するとともに会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な情報を収集するとともに、経営課題の共通認識に努めております。
当社は、経営会議を毎月開催しております。取締役(社外取締役を除く)、部課長が出席し、取締役会の定める基本方針に基づき、その具体的な執行方針、進捗状況等の審議を行っております。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社でありますが、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能が充実すると判断したため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人による経営管理体制をとっております。取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために担当する部署の内部統制を整備するとともに必要な諸規則を制定し、周知徹底を図るとともに取締役会規則を遵守しております。使用人については、情報セキュリティポリシーを明文化するとともに、コンプライアンス規程を定め遵守することとしております。
また、グループ会社においても個社の諸規則及び子会社管理規程を制定し、重要事項の事前承認や報告を受けることにより業務の適正を確保しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
当社は、「文書管理規定」その他の社内規定に則り、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電子媒体にて記録し、関連文書とともに保存・管理しております。取締役は、いつでもこれを閲覧することができます。
(3)損失の危険に関する規程その他の体制
当社グループは業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスク分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、取締役会、経営会議の各規定、組織規定等により、各取締役及び使用人の分掌と権限を定めております。
(5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社に対し、取締役又は監査役として当社の取締役又は社員を派遣し、コンプライアンスの確保、会計基準の同一性確保等グループ一体となった内部統制の維持・向上を図っております。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、現在、監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより取締役からの独立性を確保することとしております。
(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する事項
当社グループが決定する重要事項は、監査等委員に報告することとし、更に内部監査室担当者が行う監査の結果、会社に損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は遅滞なく報告いたします。監査等委員へ報告をした者に対して、報告したことを理由として人事上の制裁処分その他不利益な取り扱いは行わないものといたします。また、監査等委員は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換を行うとともに、会社の重要会議に出席し、重要な意見決定や業務執行状況を把握いたします。
使用人については、コンプライアンス規程を定め遵守するとともに、社内通報制度を設け必要に応じて重要事項を監査等委員会へ直接報告する体制を確保しております。社内通報制度の窓口は、社外取締役である監査等委員としております。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等に係る諸費用については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査等委員の請求により当該費用又は債務を処理することとしております。
(9)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用を行うこととしております。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
対象となる保険事故は、取締役が職務上行った行為(不作為を含む)に起因して、株主、投資家、従業員その他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害に対するものであります。なお、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、業務に関わるすべてのリスクについて、各管理担当部署において適切に把握し、重要事項については、経営機関において対応策を十分検討しております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議条件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等により、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
i.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の意思決定の迅速化並びに経営の透明性の確保と経営のチェック機能の強化を重要な課題とし、株主の立場に立って企業価値を最大化することを目的としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長 粕谷俊昭、CFO取締役 篠原顕二郎、取締役 内田俊夫、社外取締役 GU MINCHEN、常勤監査等委員である取締役 藤原学、監査等委員である社外取締役 望月徹、監査等委員である社外取締役 川崎豊の7名で構成されております。
定時取締役会を年4回開催し、必要に応じて臨時取締役会の開催を行っております。当事業年度においては、定時取締役会においては四半期連結決算または連結決算の承認、臨時取締役会においては、新規事業の開始や重要な資産の譲渡について検討を行いました。その他、経営の基本方針その他重要事項、及び社内規程の改変等を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。なお、当事業年度中に開催した全8回の取締役会において、取締役全員が出席いたしました。
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査等委員である取締役 藤原学、監査等委員である社外取締役 望月徹、監査等委員である社外取締役 川崎豊の3名で構成され、独立して公正な監査が行える体制をとっております。
定時監査等委員会を年4回開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を行います。監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また、取締役の職務執行を監査するとともに会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っております。なお、常勤監査等委員は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な情報を収集するとともに、経営課題の共通認識に努めております。
当社は、経営会議を毎月開催しております。取締役(社外取締役を除く)、部課長が出席し、取締役会の定める基本方針に基づき、その具体的な執行方針、進捗状況等の審議を行っております。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社でありますが、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能が充実すると判断したため、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人による経営管理体制をとっております。取締役は、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために担当する部署の内部統制を整備するとともに必要な諸規則を制定し、周知徹底を図るとともに取締役会規則を遵守しております。使用人については、情報セキュリティポリシーを明文化するとともに、コンプライアンス規程を定め遵守することとしております。
また、グループ会社においても個社の諸規則及び子会社管理規程を制定し、重要事項の事前承認や報告を受けることにより業務の適正を確保しております。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
当社は、「文書管理規定」その他の社内規定に則り、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電子媒体にて記録し、関連文書とともに保存・管理しております。取締役は、いつでもこれを閲覧することができます。
(3)損失の危険に関する規程その他の体制
当社グループは業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスク分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化しております。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、取締役会、経営会議の各規定、組織規定等により、各取締役及び使用人の分掌と権限を定めております。
(5)当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社に対し、取締役又は監査役として当社の取締役又は社員を派遣し、コンプライアンスの確保、会計基準の同一性確保等グループ一体となった内部統制の維持・向上を図っております。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、現在、監査等委員会の職務を補助する使用人はおりませんが、監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置することとしております。また、当該使用人の任命・異動等人事権に関する事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることにより取締役からの独立性を確保することとしております。
(7)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する事項
当社グループが決定する重要事項は、監査等委員に報告することとし、更に内部監査室担当者が行う監査の結果、会社に損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は遅滞なく報告いたします。監査等委員へ報告をした者に対して、報告したことを理由として人事上の制裁処分その他不利益な取り扱いは行わないものといたします。また、監査等委員は代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題や監査上の重要事項について意見交換を行うとともに、会社の重要会議に出席し、重要な意見決定や業務執行状況を把握いたします。
使用人については、コンプライアンス規程を定め遵守するとともに、社内通報制度を設け必要に応じて重要事項を監査等委員会へ直接報告する体制を確保しております。社内通報制度の窓口は、社外取締役である監査等委員としております。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等に係る諸費用については、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、監査等委員の請求により当該費用又は債務を処理することとしております。
(9)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置付け、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものである財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的な整備・運用を行うこととしております。
b.責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役等でない取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。
対象となる保険事故は、取締役が職務上行った行為(不作為を含む)に起因して、株主、投資家、従業員その他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害に対するものであります。なお、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
d.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、業務に関わるすべてのリスクについて、各管理担当部署において適切に把握し、重要事項については、経営機関において対応策を十分検討しております。
e.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
f.取締役の選任の決議条件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、市場取引等により、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
i.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。