有価証券報告書-第126期(2022/02/01-2023/01/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名(うち社外取締役である監査等委員2名)で構成されており、毎月開催される取締役会において、経営に対する監視と監査機能を果たしております。
また、監査等委員会は、内部監査部門より内部監査の状況について随時報告を受けるとともに、会計監査人とは、各決算における監査及びレビューの際に実施される監査報告会等において、監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行っております。
2名の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にするとともに、社外からの客観的・中立的な立場で的確な意見を述べる等、経営監視機能の充実を図っております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注)1.柳村幸一及び柏木秀一は、2022年4月27日開催の第125回定時株主総会の終結の時をもって退任したため、退任以前に開催された監査等委員会を対象としております。
2.野口光夫及び境康は、2022年4月27日開催の第125回定時株主総会で選任されたため、選任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
常勤の監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や都道府県の方針・要請に従い、直接の訪問や対面を伴わない手法として情報通信技術等も活用し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、適宜状況に応じて、子会社を訪問し、事業の実情を調査し、子会社より事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の独立組織として内部監査部門を配置しております。提出日現在の内部監査業務に携わる人員は部長以下2名が、年次の内部監査計画に基づき、各事業部門及び国内外の関係会社について、業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査を実施し、業務改善の具体的な提言を行い、内部統制の確立を図っております。
これらの内部監査の結果は、取締役会に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会との連携も図っております。
なお、監査等委員会及び内部監査部門は、内部統制の有効性を高めるために随時、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。
また、会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門においても、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三島 徳朗
指定有限責任社員 業務執行社員 徳永 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会がアーク有限責任監査法人を選定した理由は、独立の立場を保持し、会計監査を適正に遂行する監査公認会計士等を選定する方針の下、同法人の独立性、専門性及び監査体制等の検討を行い、適切と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して、適格性、独立性及び監査活動の妥当性等について項目毎に評価を行い、再任の適否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額が合理的なものであると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、3名(うち社外取締役である監査等委員2名)で構成されており、毎月開催される取締役会において、経営に対する監視と監査機能を果たしております。
また、監査等委員会は、内部監査部門より内部監査の状況について随時報告を受けるとともに、会計監査人とは、各決算における監査及びレビューの際に実施される監査報告会等において、監査状況の報告を受け、重要な会計に関する検討課題について意見交換、検討を行っております。
2名の監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員、会計監査人及び内部監査部門と連携を密にするとともに、社外からの客観的・中立的な立場で的確な意見を述べる等、経営監視機能の充実を図っております。
当事業年度における監査等委員会の開催状況及び個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 磯田 裕 | 12回 | 12回 |
| 柳村 幸一 | 3回 | 1回 |
| 柏木 秀一 | 3回 | 3回 |
| 野口 光夫 | 9回 | 9回 |
| 境 康 | 9回 | 9回 |
(注)1.柳村幸一及び柏木秀一は、2022年4月27日開催の第125回定時株主総会の終結の時をもって退任したため、退任以前に開催された監査等委員会を対象としております。
2.野口光夫及び境康は、2022年4月27日開催の第125回定時株主総会で選任されたため、選任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
常勤の監査等委員は、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や都道府県の方針・要請に従い、直接の訪問や対面を伴わない手法として情報通信技術等も活用し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、適宜状況に応じて、子会社を訪問し、事業の実情を調査し、子会社より事業の報告を受けております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の独立組織として内部監査部門を配置しております。提出日現在の内部監査業務に携わる人員は部長以下2名が、年次の内部監査計画に基づき、各事業部門及び国内外の関係会社について、業務執行状況について適法性・妥当性・効率性等の観点から、内部統制にかかる監査を実施し、業務改善の具体的な提言を行い、内部統制の確立を図っております。
これらの内部監査の結果は、取締役会に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会との連携も図っております。
なお、監査等委員会及び内部監査部門は、内部統制の有効性を高めるために随時、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。
また、会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門においても、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果報告に加え、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三島 徳朗
指定有限責任社員 業務執行社員 徳永 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名
その他15名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会がアーク有限責任監査法人を選定した理由は、独立の立場を保持し、会計監査を適正に遂行する監査公認会計士等を選定する方針の下、同法人の独立性、専門性及び監査体制等の検討を行い、適切と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合には、会社法第399条の2第3項第2号に基づき、株主総会に提出する議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して、適格性、独立性及び監査活動の妥当性等について項目毎に評価を行い、再任の適否を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 29 | - | 29 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 29 | - | 29 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON International)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務の内容等を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額が合理的なものであると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。