有価証券報告書-第126期(2022/02/01-2023/01/31)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日。以下「収益認識会計基準等」という。)を当事業年度の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内販売において、出荷時から顧客への商品及び製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
①返品権付取引に係る収益認識
従来、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益および売上原価相当額を除いた額を収益および売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を「返金負債」として流動負債に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しています。
②本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
③顧客に支払われる対価
販売促進費やリベート等、顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は228百万円減少し、売上原価は111百万円減少し、販売費及び一般管理費は117百万円減少しております。また、繰延利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
①返品権付取引に係る収益認識
従来、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品及び製品の収益および売上原価相当額を除いた額を収益および売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を「返金負債」として流動負債に、返金負債の決済時に顧客から商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しています。
②本人及び代理人取引に係る収益認識
顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
③顧客に支払われる対価
販売促進費やリベート等、顧客に支払われる対価について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高は228百万円減少し、売上原価は111百万円減少し、販売費及び一般管理費は117百万円減少しております。また、繰延利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。