有価証券報告書-第162期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、取締役会は全監査役が、常務会には常勤監査役がインターネット等も活用して出席し、取締役の職務執行について厳正に監査しております。
当事業年度における監査役会の開催回数は14回で、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
常勤監査役 柳岡肇は長年当社経理・事務部門にて決算手続き並びに財務諸表作成実務に携わり、監査役 市東康男は公認会計士・税理士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 岩田功は会社経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識に基づき客観的な立場から適切な監査を行っています。
監査役会における具体的な検討内容は、年間監査計画の策定、各監査業務の執行に係る打合せ、結果の報告確認、審議その他であります。当期においては、紙の生産量が減少傾向で需要の減少による営業状況への影響、不動産事業の進捗状況、当社グループの売上債権(特に海外との取引)の評価、棚卸資産の評価に関して取締役の対応等を注視しております。
常勤監査役の活動としては、常務会付議事項の監査役会への報告、四半期ごとの決算短信監査、半期報告書と有価証券報告書の監査、重要な決裁書類等の閲覧などがあります。
また社外監査役と協力して行う活動として、半期ごとの棚卸立会、主な事業所や子会社への往査、会計監査人・社外取締役・内部監査室・子会社監査役等との連携、代表取締役・取締役・執行役員等とのヒアリング・意見交換などを行なっています。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した評価部門である内部監査室(2名)が、内部監査体制の整備に取り組むとともに、内部監査規程に基づき年度内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た後、取締役会に報告の上、運用しております。また、業務執行部門における内部統制の整備運用状況に関する有効性評価を実施しております。
内部監査の結果について、必要に応じ適宜代表取締役社長、関係役員及び部門長、監査役に報告することに加え、定期的に取締役会、監査役会へ報告しております。
監査役、監査法人及び内部監査室との間では、業務部門への効率的な監査を実施するため、定期的に、会計監査及び内部統制の整備運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携をとり、監査機能の充実を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
51年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
田村俊之(継続監査年数5年)
武田朝子(継続監査年数5年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者6名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当監査役会は監査法人の選定について、監査法人の専門家としての年間実績、監査法人から提示された品質管理体制や独立性を含む監査法人の概要、監査チームやそのローテーションなどの監査の実施体制並びに監査報酬の見積額などを評価し、監査法人が当社を監査する上で適切・妥当かを検証することを主な方針としています。
特に、現監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、幅広い知見と最新の監査手法を有しており、当社グループを考慮した的確な情報を積極的に提供しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人及び担当監査チームに対して、各担当監査役が年間の実績に基づいて期末ごとに評価し、監査役会において協議し総合的な評価を下しています。
監査法人への評価は、棚卸立会情況・監査役への報告履行状況(会計監査チームとの面談を含む)・監査計画履行状況・会計処理を巡る経理部門や担当役員との意見の相違があった場合の対応状況・監査法人からの助言や指摘事項・経理担当役員や主要事業所の経理会計部門及び内部監査部門へのヒアリングから得た監査法人に関する情報などが主なポイントです。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査業務に係る時間、人数等を考慮し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人の新年度の監査計画及び期中レビュー計画、監査体制、監査従事者、監査計画時間、監査時間当たり単価などに基づいて、監査法人から見積もられた監査報酬の水準が当社の事業規模・事業内容、前期の担当監査人の実績に照らして合理的であるか、収集した情報を監査役会において分析・検証・協議した結果により、当監査役会は同意の判断を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、取締役会は全監査役が、常務会には常勤監査役がインターネット等も活用して出席し、取締役の職務執行について厳正に監査しております。
当事業年度における監査役会の開催回数は14回で、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 柳岡 肇 | 14回/14回(100%) |
| 監査役 | 市東 康男 | 14回/14回(100%) |
| 監査役 | 岩田 功 | 14回/14回(100%) |
常勤監査役 柳岡肇は長年当社経理・事務部門にて決算手続き並びに財務諸表作成実務に携わり、監査役 市東康男は公認会計士・税理士の資格を有し、ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役 岩田功は会社経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識に基づき客観的な立場から適切な監査を行っています。
監査役会における具体的な検討内容は、年間監査計画の策定、各監査業務の執行に係る打合せ、結果の報告確認、審議その他であります。当期においては、紙の生産量が減少傾向で需要の減少による営業状況への影響、不動産事業の進捗状況、当社グループの売上債権(特に海外との取引)の評価、棚卸資産の評価に関して取締役の対応等を注視しております。
常勤監査役の活動としては、常務会付議事項の監査役会への報告、四半期ごとの決算短信監査、半期報告書と有価証券報告書の監査、重要な決裁書類等の閲覧などがあります。
また社外監査役と協力して行う活動として、半期ごとの棚卸立会、主な事業所や子会社への往査、会計監査人・社外取締役・内部監査室・子会社監査役等との連携、代表取締役・取締役・執行役員等とのヒアリング・意見交換などを行なっています。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、独立した評価部門である内部監査室(2名)が、内部監査体制の整備に取り組むとともに、内部監査規程に基づき年度内部監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た後、取締役会に報告の上、運用しております。また、業務執行部門における内部統制の整備運用状況に関する有効性評価を実施しております。
内部監査の結果について、必要に応じ適宜代表取締役社長、関係役員及び部門長、監査役に報告することに加え、定期的に取締役会、監査役会へ報告しております。
監査役、監査法人及び内部監査室との間では、業務部門への効率的な監査を実施するため、定期的に、会計監査及び内部統制の整備運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携をとり、監査機能の充実を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
51年
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である新和監査法人が監査法人組織になって以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
田村俊之(継続監査年数5年)
武田朝子(継続監査年数5年)
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者6名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当監査役会は監査法人の選定について、監査法人の専門家としての年間実績、監査法人から提示された品質管理体制や独立性を含む監査法人の概要、監査チームやそのローテーションなどの監査の実施体制並びに監査報酬の見積額などを評価し、監査法人が当社を監査する上で適切・妥当かを検証することを主な方針としています。
特に、現監査法人は世界的に展開しているKPMGグループの一員であり、幅広い知見と最新の監査手法を有しており、当社グループを考慮した的確な情報を積極的に提供しています。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人及び担当監査チームに対して、各担当監査役が年間の実績に基づいて期末ごとに評価し、監査役会において協議し総合的な評価を下しています。
監査法人への評価は、棚卸立会情況・監査役への報告履行状況(会計監査チームとの面談を含む)・監査計画履行状況・会計処理を巡る経理部門や担当役員との意見の相違があった場合の対応状況・監査法人からの助言や指摘事項・経理担当役員や主要事業所の経理会計部門及び内部監査部門へのヒアリングから得た監査法人に関する情報などが主なポイントです。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 35,000 | - | 35,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35,000 | - | 35,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、監査業務に係る時間、人数等を考慮し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査法人の新年度の監査計画及び期中レビュー計画、監査体制、監査従事者、監査計画時間、監査時間当たり単価などに基づいて、監査法人から見積もられた監査報酬の水準が当社の事業規模・事業内容、前期の担当監査人の実績に照らして合理的であるか、収集した情報を監査役会において分析・検証・協議した結果により、当監査役会は同意の判断を行っております。