訂正有価証券報告書-第127期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当連結会計年度末借入金残高1,500百万円)を締結しております。当該契約には、次のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期および第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ210億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期および第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ180億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、平成24年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、平成24年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
当連結会計年度(平成28年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当連結会計年度末借入金残高2,474百万円)を締結しております。当該契約には、次のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期および第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ301億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期および第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ228億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、平成28年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、平成28年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
前連結会計年度(平成27年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当連結会計年度末借入金残高1,500百万円)を締結しております。当該契約には、次のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期および第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ210億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期および第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ180億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、平成24年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、平成24年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
当連結会計年度(平成28年5月31日)
当社は、㈱みずほ銀行をエージェントとする金銭消費貸借契約書(当連結会計年度末借入金残高2,474百万円)を締結しております。当該契約には、次のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 各年度の決算期および第2四半期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ301億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期および第2四半期の末日における個別貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ228億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、平成28年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。
(4) 各年度の決算期における個別損益計算書に示される経常損益が、平成28年5月期以降の決算期につき2期連続して損失にならないようにすること。