有価証券報告書-第130期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社は、取締役会の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、任意の指名・報酬委員会を2019年7月に設置しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。
なお、2006年8月30日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議されております。
また、2018年8月30日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しております。
(b) 譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年8月29日開催の第130回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象となりうる取締役は8名(うち社外取締役3名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
(a) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社は、取締役会の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、任意の指名・報酬委員会を2019年7月に設置しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。
なお、2006年8月30日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議されております。
また、2018年8月30日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しております。
(b) 譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年8月29日開催の第130回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとしております。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
提出日現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象となりうる取締役は8名(うち社外取締役3名)となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140 | 134 | - | 6 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | 0 | - | 6 |
(a) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。