有価証券報告書-第136期(2024/06/01-2025/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、任意の指名・報酬委員会を2019年7月に設置しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。
なお、2006年8月30日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議されております。
当事業年度において、指名・報酬委員会は2024年7月に開催され、取締役の当事業年度の役員報酬について審議いたしました。
また、2019年8月29日開催の第130回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。但し、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
有価証券報告書提出日(2025年8月27日)現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象となりうる取締役は4名となります。
また、2018年8月30日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しております。
当社は、任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て、これに基づき取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について次のとおり決議しております。
(a) 基本報酬の個人別の報酬等の額、及び非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等については、各職責や世間水準を踏まえた額とし、基本報酬、及び株式報酬で構成します。
基本報酬は月例の固定報酬として、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で各役位に応じて支給します。
株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で、社外取締役を除く取締役を対象に、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として毎年、一定の時期に支給します。
(b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
上記方針に基づき、個人別の配分等については、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層高めることを目的として設置した取締役会の諮問機関であり、独立した社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する取締役会で審議し、決議します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記方針に基づき審議を行った任意の指名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、任意の指名・報酬委員会を2019年7月に設置しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。
なお、2006年8月30日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年額48百万円以内と決議されております。
当事業年度において、指名・報酬委員会は2024年7月に開催され、取締役の当事業年度の役員報酬について審議いたしました。
また、2019年8月29日開催の第130回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠内にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権(以下「金銭報酬債権」という。)とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとしております。但し、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものとしております。
なお、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
有価証券報告書提出日(2025年8月27日)現在における当該譲渡制限付株式の付与のための報酬の対象となりうる取締役は4名となります。
また、2018年8月30日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しております。
当社は、任意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て、これに基づき取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について次のとおり決議しております。
(a) 基本報酬の個人別の報酬等の額、及び非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等については、各職責や世間水準を踏まえた額とし、基本報酬、及び株式報酬で構成します。
基本報酬は月例の固定報酬として、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で各役位に応じて支給します。
株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えられる金額を、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で、社外取締役を除く取締役を対象に、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として毎年、一定の時期に支給します。
(b) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
上記方針に基づき、個人別の配分等については、取締役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層高めることを目的として設置した取締役会の諮問機関であり、独立した社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会で審議を行い、同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する取締役会で審議し、決議します。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記方針に基づき審議を行った任意の指名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130 | 120 | - | 10 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。