訂正有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を向上させ、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。その実現のために、以下を基本方針に掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
1. 株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護に努めます。
2. 株主以外のステークホルダーと、社会良識をもった誠実な協働に努めます。
3. 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。
4. 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5. 株主とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

a. 企業統治の体制の概要
(ⅰ)取締役会
当社は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。2024年6月21日現在、取締役社長 財津裕真が議長を務め、取締役 槇本太司、取締役 永冨 薫、取締役 伊藤和良、取締役 小山昭則、社外取締役 清水春生、社外取締役 岡田 靖、社外取締役 小川 尚、社外取締役 古川和義の取締役9名(うち社外取締役4名)で構成されております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(ⅱ)監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。2024年6月21日現在、監査役会は、監査役 嘉根裕樹、社外監査役 大石賀美、社外監査役 森川光洋の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
(ⅲ)経営会議
経営会議は、原則として月2回開催し、取締役会決議事項、その他経営に係る重要事項について審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。2024年6月21日現在、取締役社長 財津裕真が議長を務め、取締役 槇本太司、取締役 永冨 薫、取締役 伊藤和良、取締役 小山昭則、監査役 嘉根裕樹、執行役員 東 克彦、執行役員 稲川泰博、執行役員 松永光行、執行役員 安田繁二、執行役員 東 康太郎、執行役員 上田泰裕、執行役員 土井淳二の取締役5名、監査役1名及び執行役員7名で構成されております。
(ⅳ)経営諮問委員会
当社は、取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の公正性・客観性を高め、当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。2024年6月21日現在、社外取締役 清水春生が委員長を務め、取締役社長 財津裕真、社外取締役 小川 尚、社外取締役 古川和義の取締役4名で構成されており、うち3名が独立社外取締役であります。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の取締役会は9名(社外取締役4名)で構成され、原則として月1回の取締役会を開催する他、必要な都度臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項・会社の経営・グループ会社の経営に関する重要事項等を決定しております。また、執行役員から定期的に職務執行について報告を受けることにより、職務執行の監督をしております。任期については、各事業年度における経営責任の明確化並びに経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、1年としております。
取締役の定数については、12名以内とする旨を定款に定めており、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
2023年度の取締役会出席状況
※2023年6月23日就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席しております。
また、当社は取締役の指名・報酬等に係る手続きの独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの拡充をはかるため、取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置しており、提出日現在当委員会は4名(社外取締役3名)で構成されております。委員については、経営諮問委員会規則にて構成員の過半数は社外取締役でなければならないとしております。
当委員会は取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行っております。
・取締役の選任・解任に関する事項
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・後継者計画に関する事項
・その他経営上の重要な事項で、取締役が必要と認めた事項
2023年度は8月と2月の2回開催し、各回ともに全委員が出席しました。
自己株式の取得については、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
内部統制システムについては、前述の取締役会での業務執行の決定及び監督、監査役・監査役会による監査という、会社法に規定されている監査役制度採用会社の機関を軸とし、取締役社長直轄の「内部監査室」による監査も定期的に実施しているとともに、「内部統制委員会」を設置し、経営に係わる関係法規を遵守し、正確な財務報告を開示するための内部統制システムの推進に努めております。
また当社は、コンプライアンス並びにCSR(企業の社会的責任)の原点に立ち返り、社会に貢献する企業としての責任を明確にするために制定しております、「芦森工業社是」及び「芦森グループ企業行動指針」の全従業員とグループ各社への周知を強化し、コンプライアンスの徹底に努めております。常設委員会として、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しているほか、「コンプライアンス室」が役員及び従業員に継続的な研修・教育を行い、コンプライアンスの面からも内部統制システムの強化を図っております。
さらに、「芦森グループリスク管理規定」に基づいて設置されております「芦森グループリスク管理委員会」が、グループ会社を含めた潜在的経営リスクの洗い直しと対応策の検討を行っており、グループ全体としてのリスク管理体制の一層の強化に努めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社全体への内部統制を担当する統括管理部署を、内部監査室とし、各社への指導・支援を実施しております。
加えて、当社は、中長期的な企業価値向上のためにはサステナビリティが重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで以上にサステナビリティの観点を踏まえた経営を推進するため、取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。当該委員会は、サステナビリティ経営の基本方針である「サステナビリティ行動指針」のもと、当社のサステナビリティに関する課題の審議・報告・提言を行っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定め、当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度は法令に定める最低責任限度額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害などの場合には填補の対象としないこととしております。
当社顧問弁護士である協和綜合法律事務所からは業務上発生する法律的な問題等について、必要に応じて相談のうえ、アドバイスを受けております。
・業務を執行した顧問弁護士の氏名
顧問弁護士 協和綜合法律事務所 白木 裕一
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性、透明性を向上させ、企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。その実現のために、以下を基本方針に掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
1. 株主の権利を尊重し、株主の平等性を確保するとともに、適切な権利行使に係る環境整備や権利保護に努めます。
2. 株主以外のステークホルダーと、社会良識をもった誠実な協働に努めます。
3. 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。
4. 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
5. 株主とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえで、建設的な対話に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

a. 企業統治の体制の概要
(ⅰ)取締役会
当社は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。2024年6月21日現在、取締役社長 財津裕真が議長を務め、取締役 槇本太司、取締役 永冨 薫、取締役 伊藤和良、取締役 小山昭則、社外取締役 清水春生、社外取締役 岡田 靖、社外取締役 小川 尚、社外取締役 古川和義の取締役9名(うち社外取締役4名)で構成されております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(ⅱ)監査役会
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。2024年6月21日現在、監査役会は、監査役 嘉根裕樹、社外監査役 大石賀美、社外監査役 森川光洋の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
(ⅲ)経営会議
経営会議は、原則として月2回開催し、取締役会決議事項、その他経営に係る重要事項について審議等を行い、経営活動の効率化を図っております。2024年6月21日現在、取締役社長 財津裕真が議長を務め、取締役 槇本太司、取締役 永冨 薫、取締役 伊藤和良、取締役 小山昭則、監査役 嘉根裕樹、執行役員 東 克彦、執行役員 稲川泰博、執行役員 松永光行、執行役員 安田繁二、執行役員 東 康太郎、執行役員 上田泰裕、執行役員 土井淳二の取締役5名、監査役1名及び執行役員7名で構成されております。
(ⅳ)経営諮問委員会
当社は、取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等の経営の重要事項に関する意思決定の公正性・客観性を高め、当社コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。2024年6月21日現在、社外取締役 清水春生が委員長を務め、取締役社長 財津裕真、社外取締役 小川 尚、社外取締役 古川和義の取締役4名で構成されており、うち3名が独立社外取締役であります。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
③企業統治に関するその他の事項
当社の取締役会は9名(社外取締役4名)で構成され、原則として月1回の取締役会を開催する他、必要な都度臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項・会社の経営・グループ会社の経営に関する重要事項等を決定しております。また、執行役員から定期的に職務執行について報告を受けることにより、職務執行の監督をしております。任期については、各事業年度における経営責任の明確化並びに経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、1年としております。
取締役の定数については、12名以内とする旨を定款に定めており、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
2023年度の取締役会出席状況
| 氏 名 | 社内/社外 区分 | 出席状況(全12回) |
| 鷲根 成行 | 社内 | 12回 |
| 槇本 太司 | 社内 | 12回 |
| 鳥山 秀一 | 社内 | 12回 |
| 永冨 薫 | 社内 | 10回※ |
| 伊藤 和良 | 社内 | 12回 |
| 関岡 英明 | 社外 | 12回 |
| 清水 春生 | 社外 | 12回 |
| 岡田 靖 | 社外 | 12回 |
| 小川 尚 | 社外 | 10回※ |
※2023年6月23日就任以降に開催された取締役会10回の全てに出席しております。
また、当社は取締役の指名・報酬等に係る手続きの独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの拡充をはかるため、取締役会の諮問機関として経営諮問委員会を設置しており、提出日現在当委員会は4名(社外取締役3名)で構成されております。委員については、経営諮問委員会規則にて構成員の過半数は社外取締役でなければならないとしております。
当委員会は取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行っております。
・取締役の選任・解任に関する事項
・代表取締役の選定・解職に関する事項
・取締役の報酬等に関する事項
・後継者計画に関する事項
・その他経営上の重要な事項で、取締役が必要と認めた事項
2023年度は8月と2月の2回開催し、各回ともに全委員が出席しました。
自己株式の取得については、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
内部統制システムについては、前述の取締役会での業務執行の決定及び監督、監査役・監査役会による監査という、会社法に規定されている監査役制度採用会社の機関を軸とし、取締役社長直轄の「内部監査室」による監査も定期的に実施しているとともに、「内部統制委員会」を設置し、経営に係わる関係法規を遵守し、正確な財務報告を開示するための内部統制システムの推進に努めております。
また当社は、コンプライアンス並びにCSR(企業の社会的責任)の原点に立ち返り、社会に貢献する企業としての責任を明確にするために制定しております、「芦森工業社是」及び「芦森グループ企業行動指針」の全従業員とグループ各社への周知を強化し、コンプライアンスの徹底に努めております。常設委員会として、取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しているほか、「コンプライアンス室」が役員及び従業員に継続的な研修・教育を行い、コンプライアンスの面からも内部統制システムの強化を図っております。
さらに、「芦森グループリスク管理規定」に基づいて設置されております「芦森グループリスク管理委員会」が、グループ会社を含めた潜在的経営リスクの洗い直しと対応策の検討を行っており、グループ全体としてのリスク管理体制の一層の強化に努めております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社全体への内部統制を担当する統括管理部署を、内部監査室とし、各社への指導・支援を実施しております。
加えて、当社は、中長期的な企業価値向上のためにはサステナビリティが重要な経営課題であるとの認識のもと、これまで以上にサステナビリティの観点を踏まえた経営を推進するため、取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しております。当該委員会は、サステナビリティ経営の基本方針である「サステナビリティ行動指針」のもと、当社のサステナビリティに関する課題の審議・報告・提言を行っております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定め、当該契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度は法令に定める最低責任限度額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員及び当社子会社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害などの場合には填補の対象としないこととしております。
当社顧問弁護士である協和綜合法律事務所からは業務上発生する法律的な問題等について、必要に応じて相談のうえ、アドバイスを受けております。
・業務を執行した顧問弁護士の氏名
顧問弁護士 協和綜合法律事務所 白木 裕一