四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(重要な後発事象)
(訴訟の提起)
当社は、平成26年9月24日付でさいたま地方裁判所において訴訟を提起され、平成26年10月24日付で本件訴訟に関する訴状の送達を受けました。訴訟の概要は以下のとおりです。
(1)訴訟を提起したもの
①商号:株式会社LIXILビバ
②本店所在地:埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号
③代表者:渡邉 修
(2)訴訟の概要及び請求金額
原告である株式会社LIXILビバは、当社に対し、当社が賃貸している土地・建物の月額賃料の減額を求めており、その減額請求金額は、月額2,457千円となっております。
当社は原告の請求には全く妥当性がないと考えており、現在係争中であります。なお、現時点において当社の業績に与える影響は不明であり、本訴訟の進捗に応じて必要な開示事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
(訴訟の提起)
当社は、平成26年9月24日付でさいたま地方裁判所において訴訟を提起され、平成26年10月24日付で本件訴訟に関する訴状の送達を受けました。訴訟の概要は以下のとおりです。
(1)訴訟を提起したもの
①商号:株式会社LIXILビバ
②本店所在地:埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号
③代表者:渡邉 修
(2)訴訟の概要及び請求金額
原告である株式会社LIXILビバは、当社に対し、当社が賃貸している土地・建物の月額賃料の減額を求めており、その減額請求金額は、月額2,457千円となっております。
当社は原告の請求には全く妥当性がないと考えており、現在係争中であります。なお、現時点において当社の業績に与える影響は不明であり、本訴訟の進捗に応じて必要な開示事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。