有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(8)【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき,平成17年9月2日臨時株主総会において特別決議されたものであります。この詳細は第4提出会社の状況(2)新株予約権等の状況に記載されております。
(注) 1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数につきましては、平成20年6月26日現在付与されている個数およびそれに応答する株式数です。
2 当社が株式分割または併合を行う場合には、1株当たりの行使価格を次の算式により調整し、調整の生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役が1株当たりの行使価格を適切に調整できるものとする。
3 新株予約権の消却の事由および条件
①当社は、取締役会の決議により、被割当者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で消却することができるものとする。
②当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の全部を取締役会の決定する価格(無償を含む)で消却することができる。
4 平成23年3月1日及び平成25年3月19日付で行った株式併合後のものであります。
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき,平成17年9月2日臨時株主総会において特別決議されたものであります。この詳細は第4提出会社の状況(2)新株予約権等の状況に記載されております。
| 発行決議の日(取締役会) | 平成17年9月16日 |
| 付与対象者の区分および人数(名) | 取締役(8名)および |
| 従業員(14名) | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の数 | 3,050個 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,100株(注4) |
| 新株予約権の払込金額 | 11,000円(注2、4) |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成19年9月3日 |
| 至平成27年9月2日 | |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権は、当社の平成17年4月1日以降に開始する各連結会計年度における連結損益計算書の当期純利益累計額が6,008,781千円を超過した後、最初に到来する定時株主総会の日から6ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、12ヵ月後に付与された新株予約権の30%が、18ヵ月後に付与された新株予約権の40%がそれぞれ行使可能となる。 |
| ② 本新株予約権は、付与される新株予約権の個数の一部につき、これを行使することができるものとする。各新株予約権の一部行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができる。 | |
| ③ 新株予約権の割当を受けた者は、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の地位を失った後も権利を行使することができる。ただし、当社及び当社子会社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分をうけている場合、その他非合法、反社会的行為により解雇された場合、当社の取締役会が被付与者の退職後権利行使が不適当と認めた場合はこの限りでない。 | |
| ④ 新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間開始後に死亡した場合、相続人がこれを行使できるものとする。 | |
| ⑤ その他、権利行使の条件は当社取締役会で承認された新株予約権割当契約書に定めるところによる | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1 新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数につきましては、平成20年6月26日現在付与されている個数およびそれに応答する株式数です。
2 当社が株式分割または併合を行う場合には、1株当たりの行使価格を次の算式により調整し、調整の生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記の他、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要と認める場合には、必要かつ合理的な範囲で、当社の取締役が1株当たりの行使価格を適切に調整できるものとする。
3 新株予約権の消却の事由および条件
①当社は、取締役会の決議により、被割当者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で消却することができるものとする。
②当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の全部を取締役会の決定する価格(無償を含む)で消却することができる。
4 平成23年3月1日及び平成25年3月19日付で行った株式併合後のものであります。