有価証券報告書-第74期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/24 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査の体制は、常勤監査役2名と独立性を有した社外監査役2名の計4名で構成され、監査役は監査役会が定めた監査方針に基づき、内部監査室との連携のもと重要決裁書類等を閲覧するなどの方法により監査を実施するとともに、取締役会のほか重要な会議にも出席し、取締役の職務執行の監査を行っております。
なお、社外監査役 和田正宏氏は、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有しております。
監査役会は毎月1回以上開催するほか、必要のある場合は臨時監査役会を開催し、監査の方針・計画等の決定、監査結果の協議等を行っております。当事業年度において監査役会は18回開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数(出席率)
常勤監査役 樋口 敏昭18回18回(100%)
常勤監査役 市原 英之18回18回(100%)
社外監査役 田口 芳樹18回18回(100%)
社外監査役 和田 正宏18回18回(100%)

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び重点監査項目を含む監査計画、取締役等の職務執行の妥当性、会計監査人監査の相当性及び報酬の適正性、事業報告及び付属明細書の適法性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
常勤監査役の活動として、取締役会等の重要な会議への出席、取締役の職務執行についての監査、部門長への面談の実施、稟議書及び諸会議議事録や各種契約書の閲覧等を通じて、会社の状況を把握し経営の健全性を監査するとともに、社外監査役への情報共有を行うことで監査機能の充実を図っております。また、監査役と会計監査人は、定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受ける等緊密な連携をとり、監査内容の充実と監査業務の徹底に努めております。
②内部監査の状況
当社の業務は、権限と責任を定める「職務権限規程」に基づいて執行されており、その業務遂行状況につきましては、社長直轄の内部監査室(現在4名の人員で構成)が「内部監査規程」に基づき監査を行っております。内部
監査は、すべての部門、直営店、子会社等について会計監査、業務監査及び制度監査を実施するとともに、監査後
のフォローアップを周知徹底しており、監査役とも連携して業務の改善と指導を行っております。また、監査役と
内部監査室は、月1回会合を行っており、情報・意見交換を行うとともに、監査実施状況の報告を受ける等緊密な
連携をとっております。さらに会計監査人とも監査結果の報告会等定期的に打合せを行っており、会社の内部統制
に対して十分な監視機能を有しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 千﨑 育利
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田中 賢治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等6名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、専門性、独立性及び組織体制や監査実績があることから総合的に判断し、現会計監査人を選定しております。監査役会は、会計監査人が会社法及び公認会計士法等に違反もしくは抵触すると判断した場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を遂行できることが困難と認められる場合または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集したうえで、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に準拠し、評価を実施しております。
有限責任監査法人トーマツにおいて、会計監査の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適切な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社27,000-27,0003,000
連結子会社----
27,000-27,0003,000

当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人より提示された監査に要する業務時間等を十分に考慮し、当社の規模・特性・監査日数等を勘案した上、監査役会の同意を得て監査報酬を定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。