有価証券報告書-第63期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)2名からなる監査役会を設置しております。
監査役は取締役会に加え、当社グループの重要な会議に出席し、会社の重要決定事項に関わるとともに、重要な決裁書類の閲覧、業務・財務の状況調査のほか、会計監査人からの報告及び意見交換を行うことにより、取締役の職務執行が法令・定款に則っているか否かを監査しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会での具体的な検討内容は、監査方針、監査計画、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等に関する同意判断、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査上の主要な検討事項(KAM)、監査報告に関する事項等であります。
常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社往査を行い、事業の報告を受けました。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、社外取締役、内部監査室及び会計監査人との意見交換会を開催し相互連携を図るなど、監査の実効性を確保する体制に努めてまいりました。
常勤監査役はこれらの監査状況を適時監査役会において非常勤監査役と共有するとともに、非常勤監査役は、監査役会、取締役会において、それぞれ豊富な経験と専門的な知識から客観的な立場に立った質問や意見を行いました。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査室(2025年3月28日現在専任者2名)を設置しております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役および会計監査人との緊密な連携の下、内部監査計画に基づき当社グループの業務が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
監査結果については、代表取締役社長をはじめ担当取締役及び常勤監査役へ定期的に報告するとともに、必要に応じて取締役会に対しても報告を行う体制としております。
また、監査役、会計監査人、内部監査室の相互連携については、内部監査室と常勤監査役との間で内部監査報告会を毎月1回開催する他、監査役及び会計監査人との間での意見交換会を開催するなど、監査役、会計監査人、内部監査室間での情報交換を図ることにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 新井 達哉
指定有限責任社員 業務執行社員: 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名 その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2023年12月21日改定)に基づいて、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということなどを勘案して判断いたします。
監査役会は、会計監査人に重大な法令違反、監査品質の著しい低下等、適正な監査の遂行が困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当して解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の評価を行うこととしています。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の合理性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を確認いたします。また、会計監査人について多くの情報を有している財務・経理部門の意見を聴取いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)及び業務改善命令(業務管理体制の改善)等の処分を受けました。
これを受けて監査役会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業務改善命令の内容についての報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・実施及び改善状況についてヒアリングを行いました。
その結果、今回の行政処分は、当社との関係において、適正な監査の遂行が困難と認められる場合には該当せず、解任が相当とはいえないことから、解任又は不再任をしないことを決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役2名、非常勤監査役(社外監査役)2名からなる監査役会を設置しております。
監査役は取締役会に加え、当社グループの重要な会議に出席し、会社の重要決定事項に関わるとともに、重要な決裁書類の閲覧、業務・財務の状況調査のほか、会計監査人からの報告及び意見交換を行うことにより、取締役の職務執行が法令・定款に則っているか否かを監査しております。
当事業年度において、当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 常勤監査役 | 宇野澤 博文 | 14 | 14 |
| 常勤監査役 | 水野 信之 | 14 | 14 |
| 社外監査役 | 服部 滋多 | 14 | 13 |
| 社外監査役 | 森居 達郎 | 14 | 13 |
監査役会での具体的な検討内容は、監査方針、監査計画、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と再任適否、会計監査人報酬等に関する同意判断、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査上の主要な検討事項(KAM)、監査報告に関する事項等であります。
常勤監査役の活動としては、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社往査を行い、事業の報告を受けました。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、社外取締役、内部監査室及び会計監査人との意見交換会を開催し相互連携を図るなど、監査の実効性を確保する体制に努めてまいりました。
常勤監査役はこれらの監査状況を適時監査役会において非常勤監査役と共有するとともに、非常勤監査役は、監査役会、取締役会において、それぞれ豊富な経験と専門的な知識から客観的な立場に立った質問や意見を行いました。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役直轄の内部監査室(2025年3月28日現在専任者2名)を設置しております。
内部監査に関する基本事項を内部監査規程に定め、監査役および会計監査人との緊密な連携の下、内部監査計画に基づき当社グループの業務が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
監査結果については、代表取締役社長をはじめ担当取締役及び常勤監査役へ定期的に報告するとともに、必要に応じて取締役会に対しても報告を行う体制としております。
また、監査役、会計監査人、内部監査室の相互連携については、内部監査室と常勤監査役との間で内部監査報告会を毎月1回開催する他、監査役及び会計監査人との間での意見交換会を開催するなど、監査役、会計監査人、内部監査室間での情報交換を図ることにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員: 新井 達哉
指定有限責任社員 業務執行社員: 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名 その他17名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(公益社団法人日本監査役協会 2023年12月21日改定)に基づいて、会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質体制が整備され、監査計画及び監査報酬が妥当であるということなどを勘案して判断いたします。
監査役会は、会計監査人に重大な法令違反、監査品質の著しい低下等、適正な監査の遂行が困難と認められる場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当して解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」を設けて、同基準に基づき、監査法人の評価を行うこととしています。同基準に基づき、監査法人の品質管理体制、日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の合理性、監査役や経営者とのコミュニケーション状況、不正リスクへの備え等を確認いたします。また、会計監査人について多くの情報を有している財務・経理部門の意見を聴取いたします。
なお、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヵ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)及び業務改善命令(業務管理体制の改善)等の処分を受けました。
これを受けて監査役会は、太陽有限責任監査法人より、行政処分の内容、処分を受けるに至った理由と背景、業務改善命令の内容についての報告を受けるとともに、同監査法人が金融庁へ提出した業務改善計画及びその進捗・実施及び改善状況についてヒアリングを行いました。
その結果、今回の行政処分は、当社との関係において、適正な監査の遂行が困難と認められる場合には該当せず、解任が相当とはいえないことから、解任又は不再任をしないことを決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | - | 41 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 41 | - | 41 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案し、さらに監査役会の同意を得た上で、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取などを通じて、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。