- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。)を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間における年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
なお、当事業年度の期首の退職給付引当金及び繰越利益剰余金に与える影響額並びに、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額については、軽微であります。
2015/09/29 11:07- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間における年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
なお、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金に与える影響額並びに、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響額については軽微であります。
2015/09/29 11:07- #3 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称及び持分法を適用しない理由(連結)
関連会社1社については、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、この会社に対する投資について持分法を適用せず、原価法により評価しております。
なお、持分法非適用会社名は、「第1 企業の概況3.事業の内容」に記載しております。
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