有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員の報酬等の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に一任しております。代表取締役は、各役員の経験、職責、業績貢献度等に加え、社内の問題・課題事項の適時適切な報告とスピーディーな対応力、職務遂行における行動力・決断力といったリーダーシップの発揮状況、代表取締役の業務執行の監視と意見具申、及びコンプライアンスの遵守・徹底状況等、斯かる要素を総合的に勘案のうえ、報酬等の額を決定しております。なお、2006年9月27日開催の第46期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額550,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議頂いております。また、役員の員数は取締役8名以内、監査役4名以内と、定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2006年9月27日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
記載すべき事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員の報酬等の額の決定については、取締役会の決議により代表取締役に一任しております。代表取締役は、各役員の経験、職責、業績貢献度等に加え、社内の問題・課題事項の適時適切な報告とスピーディーな対応力、職務遂行における行動力・決断力といったリーダーシップの発揮状況、代表取締役の業務執行の監視と意見具申、及びコンプライアンスの遵守・徹底状況等、斯かる要素を総合的に勘案のうえ、報酬等の額を決定しております。なお、2006年9月27日開催の第46期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額550,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内と決議頂いております。また、役員の員数は取締役8名以内、監査役4名以内と、定款に定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 325,080 | 325,080 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,976 | 5,976 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,240 | 9,240 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2006年9月27日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
記載すべき事項はありません。