交際費
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 1939万
- 2009年3月31日 -29.74%
- 1362万
- 2010年3月31日 -36.84%
- 860万
- 2011年3月31日 +15.45%
- 993万
- 2012年3月31日 -21.57%
- 779万
- 2013年3月31日 -2.28%
- 761万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳2014/06/24 13:11
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.1 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 △0.5
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2014/06/24 13:11
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 1.1 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 △0.5
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。