有価証券報告書-第12期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第11期(自 2014年3月1日 至 2015年2月28日)2015年5月29日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第11期(自 2014年3月1日 至 2015年2月28日)2015年5月29日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第12期第1四半期(自 2015年3月1日 至 2015年5月31日)2015年7月15日関東財務局長に提出。
第12期第2四半期(自 2015年6月1日 至 2015年8月31日)2015年10月15日関東財務局長に提出。
第12期第3四半期(自 2015年9月1日 至 2015年11月30日)2016年1月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2015年5月29日関東財務局長に提出。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度 第11期(自 2014年3月1日 至 2015年2月28日)2015年5月29日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度 第11期(自 2014年3月1日 至 2015年2月28日)2015年5月29日関東財務局長に提出。
(3)四半期報告書及び四半期報告書の確認書
第12期第1四半期(自 2015年3月1日 至 2015年5月31日)2015年7月15日関東財務局長に提出。
第12期第2四半期(自 2015年6月1日 至 2015年8月31日)2015年10月15日関東財務局長に提出。
第12期第3四半期(自 2015年9月1日 至 2015年11月30日)2016年1月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2015年5月29日関東財務局長に提出。