有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商品・未成工事支出金
個別法による原価法(一部の商品は総平均法による原価法)
(2) 製品・原材料・仕掛品
総平均法による原価法
(会計方針の変更)
たな卸資産の評価方法の変更
当社における商品の評価方法は、従来、個別法によっておりましたが、当事業年度より、一部の国産材木材商品について総平均法による評価方法に変更しております。この変更は、同商品の取扱量の増加を契機に在庫管理方法を見直した結果、総平均法を採用した方が同商品の取引実態に即しており、たな卸資産の評価額をより適正に財務諸表へ反映させることができると判断したものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 商品・未成工事支出金
個別法による原価法(一部の商品は総平均法による原価法)
(2) 製品・原材料・仕掛品
総平均法による原価法
(会計方針の変更)
たな卸資産の評価方法の変更
当社における商品の評価方法は、従来、個別法によっておりましたが、当事業年度より、一部の国産材木材商品について総平均法による評価方法に変更しております。この変更は、同商品の取扱量の増加を契機に在庫管理方法を見直した結果、総平均法を採用した方が同商品の取引実態に即しており、たな卸資産の評価額をより適正に財務諸表へ反映させることができると判断したものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。