| 決議年月日 | 2025年7月7日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名当社執行役員 7名 |
| 新株予約権の数 ※ | 500個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 50,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり861円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年7月25日至 2034年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,063円資本組入額 532円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではない。②新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、新株予約権を相続し行使することができる。③新株予約権の質入れは認めない。④各新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社または株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」という。)の新株予約権を一定の条件に従い交付することができる。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、一定の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |