有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4.組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年5月15日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成29年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3. 権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年7月22日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成30年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成24年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成31年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成25年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成32年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成26年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成33年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成27年7月26日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成34年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成28年7月30日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成35年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株です。
2.権利行使の始期は(注)3.(1)で定める行使条件が成就した日から2ヶ月間が経過する日とし、終期は平成29年9月30日又は当該成就日から3ヶ月間が経過する日の何れか早い日です。
3.(1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に定義される意味を有し、共同保有者の株券等保有割合を含めて算出されます。以下同様とします。)、又は、株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に基づき、株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同様とします。)の買付け等(同項に定義されます。以下同様とします。)を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味します。以下同様とします。)が20%以上となる者(以下「特定大量保有者」といいます。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表した日から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者(以下「特定大量買付者」といいます。特定大量保有者と併せて、以下「特定株式保有者」といいます。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、新株予約権を行使することができます。
但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもって、予め公表することにより上記「20%」の割合を引き上げることができます。
また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者及び特別関係者に該当しないものとします。
① 当社
② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義されます。)
③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)
④ 当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社取締役会が認めた者で、かつ特定株式保有者となった後10日以内にその保有する株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される意味を有します。以下同様とします。)を処分等することにより特定株式保有者ではなくなった者
⑤ 自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特定株式保有者となった者(但し 当社の株券等をその後新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を除きます。)
⑥ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(当該新株予約権の信託の受託者としての地位を意味します。)
⑧ その者が当社の株券等を取得し、保有することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者
なお、(注)3.(1)及び(3)において、共同保有者とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される意味を有し(同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される意味を有するものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
(3) (注)3.(1)及び(2)に拘わらず、以下の各号に定める者は新株予約権を行使できないものとします。
① 特定大量保有者
② 特定大量保有者の共同保有者
③ 特定大量買付者
④ 特定大量買付者の特別関係者
⑤ 上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者
⑥ 上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される意味を有します。)をいいます。)
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑧ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(但し、当該信託の受託者としての地位に基づいて保有する新株予約権に限ります。)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成29年7月29日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成36年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成30年7月20日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成37年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 株主総会の特別決議日(平成20年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 300個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 300,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 294円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年5月15日から 平成29年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4.組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額=行使価額× | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継 行使価額 | = | 調整前承継 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年5月15日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成29年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成21年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 300個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 300,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 313円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月22日から 平成30年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3. 権利の譲渡及び質入れは認めません。
各新株予約権の一部行使はできません。
退任時の取扱い、その他条件については当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結しました「新株予約権割当に関する契約」で定めるところによります。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成23年7月22日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成30年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の譲渡及び質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成22年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 315円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月28日から 平成31年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成24年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成31年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成23年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 99個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 99,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 315円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月28日から 平成32年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成25年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成32年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成24年6月27日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 100個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 100,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 275円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月28日から 平成33年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成26年7月28日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成33年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成25年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 200個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 200,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 314円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月26日から 平成34年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成27年7月26日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成34年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成26年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 400個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 400,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 317円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月30日から 平成35年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 新株の発行に代えて、当社が有する自己株式を代用するため、資本への組入れはありません。 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成28年7月30日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成35年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成26年6月26日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 110,000,000個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 110,000,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株です。
2.権利行使の始期は(注)3.(1)で定める行使条件が成就した日から2ヶ月間が経過する日とし、終期は平成29年9月30日又は当該成就日から3ヶ月間が経過する日の何れか早い日です。
3.(1) 新株予約権者は、当社の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に定義される意味を有し、共同保有者の株券等保有割合を含めて算出されます。以下同様とします。)、又は、株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に基づき、株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下別段の定めがない限り同様とします。)の買付け等(同項に定義されます。以下同様とします。)を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合を合計したものを意味します。以下同様とします。)が20%以上となる者(以下「特定大量保有者」といいます。)が現れたことを当社取締役会が認識し、公表した日から10日間が経過したとき、又は公開買付けによって当社が発行者である株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者(以下「特定大量買付者」といいます。特定大量保有者と併せて、以下「特定株式保有者」といいます。)が公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したときに限り、新株予約権を行使することができます。
但し、当社は、企業価値の最大化の観点から必要があると認める場合には、取締役会の決議をもって、予め公表することにより上記「20%」の割合を引き上げることができます。
また、以下の各号に定める者は、特定株式保有者、並びに、共同保有者及び特別関係者に該当しないものとします。
① 当社
② 当社の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義されます。)
③ 当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義されます。)
④ 当社を支配する意図がないのに特定株式保有者となった者と当社取締役会が認めた者で、かつ特定株式保有者となった後10日以内にその保有する株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される意味を有します。以下同様とします。)を処分等することにより特定株式保有者ではなくなった者
⑤ 自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特定株式保有者となった者(但し 当社の株券等をその後新たに取得してなお特定株式保有者に該当する場合を除きます。)
⑥ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(当該新株予約権の信託の受託者としての地位を意味します。)
⑧ その者が当社の株券等を取得し、保有することにより当社の企業価値が最大化されると当社取締役会が決議する者
なお、(注)3.(1)及び(3)において、共同保有者とは、金融商品取引法第27条の23第5項に定義される意味を有し(同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、特別関係者とは、金融商品取引法第27条の2第7項に定義される意味を有するものとします。
(2) 各新株予約権の一部行使はできないものとします。
(3) (注)3.(1)及び(2)に拘わらず、以下の各号に定める者は新株予約権を行使できないものとします。
① 特定大量保有者
② 特定大量保有者の共同保有者
③ 特定大量買付者
④ 特定大量買付者の特別関係者
⑤ 上記①から④までに該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者
⑥ 上記①から⑤までに該当する者を実質的に支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者(なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される意味を有します。)をいいます。)
⑦ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングス
⑧ 一般社団法人ウッドワンセキュリティーズホールディングスが新株予約権を信託譲渡した場合の当該信託を受託する信託銀行及び信託会社(但し、当該信託の受託者としての地位に基づいて保有する新株予約権に限ります。)
| 株主総会の特別決議日(平成27年6月25日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 450個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 450,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 305円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月29日から 平成36年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 372円 資本組入額 186円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成29年7月29日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成36年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。
| 株主総会の特別決議日(平成28年6月28日) | ||
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 500個(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 500,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 245円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月20日から 平成37年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の新株の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 292円 資本組入額 146円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要します。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他これに準ずる正当な理由により、当社取締役会が承認した場合は、この限りではありません。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人1名に限り、本新株予約権を相続し行使することができます。
③ 権利の質入れは認めません。
④ 各新株予約権の一部行使はできません。
4. 組織再編成行為時の取扱
① 当社は、当社を消滅会社とする合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」といいます。)を行う場合において、合併等の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対して、それぞれ合併後存続する株式会社もしくは合併により設立する株式会社、吸収分割承継株式会社、新設分割設立株式会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下、総称して「存続会社等」といいます。)の新株予約権を次号の条件に従い交付することができます。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、存続会社等は新株予約権を新たに交付するものとします。ただし、次号の条件に従い、存続会社等の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約もしくは新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画(以下「合併契約等」といいます。)において定めた場合に限るものとします。
② 前号の場合における新株予約権の交付の条件は以下のとおりとします。
(a) 交付される存続会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」といいます。)の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数の承継新株予約権を交付します。
(b) 承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数
交付時の承継新株予約権の目的である存続会社等の普通株式の数(以下「承継目的株式数」といいます。)は、次の算式により算出されます。
| 承継目的株式数 | = | 合併等の効力発生直前における目的株式数 | × | 合併契約等に定める当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当ての比率(以下「割当比率」といいます。) |
ただし、存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継目的株式数を調整します。
| 調整後承継目的株式数 | = | 調整前承継目的株式数 | × | 株式分割又は 株式併合の割合 |
かかる調整は、株式分割の場合は、株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合は、会社法第180条第2項第2号の日以降、適用されるものとします。
存続会社等による合併、会社分割、株式の無償割当て等承継目的株式数の調整を必要とする場合には、存続会社等の取締役会は、合併、会社分割、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、承継目的株式数につき合理的な調整を行うことができます。
(c) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭に限ります。)の価額は、当該時点における承継目的株式数1株当たりの払込価額(以下「承継行使価額」といいます。)に承継目的株式数を乗じた金額とし、承継行使価額は、次の算式により算出され、その結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 承継行使価額 | = | 行使価額 | × | 1 |
| 割当比率 |
ただし、承継新株予約権の発行後に存続会社等が株式分割又は株式併合を行う場合には、存続会社等は次の算式により承継行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げます。
| 調整後承継行使価額 | = | 調整前承継行使価額 | × | 1 |
| 株式分割又は株式併合の割合 |
(d) 承継新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日(平成30年7月20日)と合併等の効力発生日のうちいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日(平成37年6月30日)までとします。
(e) 承継新株予約権の行使条件
① 承継新株予約権の質入れは認めません。
② 各承継新株予約権の一部行使はできないものとします。
③ その他承継新株予約権の行使条件は、合併契約等に定めるところによります。
(f) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の額(1円未満の端数は切り上げます。)とします。
② 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から、①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(g) 承継新株予約権の取得条項
① 存続会社等が消滅会社となる合併契約または存続会社等が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が存続会社等の株主総会又は取締役会で承認された場合には、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権全てを無償で取得することができます。
② 承継新株予約権が行使される前に、上記(e)に定める承継新株予約権の行使の条件を充足しないことが確定したときは、存続会社等は、存続会社等の取締役会において別途決定する日において、承継新株予約権を無償で取得することができます。
(h) 承継新株予約権の譲渡制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、存続会社等の取締役会の承認を要します。