有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:06
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.人員
当社の監査役会は、監査の実効性の向上及び監査機能の強化のため、当社の経営陣から独立した中立の存在である3名の社外監査役(内1名は常勤監査役)で構成されております。常勤監査役秋山二郎氏は金融機関経験者として財務及び法務に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役大川俊徳、岩部達雄の両氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、監査役の職務を補助するため、財務・会計、IT及び内部監査に関する相当程度の知見を有する内部監査チーム2名を配置しております。
b.開催頻度・出席状況
監査役会は四半期毎に年4回を定時に開催するほか、必要に応じて随時開催することとしています。当事業年度おいては4回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
c.活動の概要
監査役は、監査の方針に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な部署の業務及び保有財産の状況を調査し、必要に応じて子会社からの報告を求めています。また、特定の調査については内部監査チームの協力を得ております。
また、会計監査人と定期的な報告会・意見交換を四半期毎に行い、監査活動における連携を深めております。監査役会の主な検討事項として、会計監査人の独立性が確保されているか、適正な監査を実施しているのかを監視し検証しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査の実効性を支えるため社長直轄の組織である内部監査チーム(内部監査担当2名)を設置し、内部監査規程に基づき、法令及び社内諸規程に準拠した業務の実施状況の監視及び改善指導を行っております。その内部監査の結果は、社長及び監査役会に報告しており、会計監査人との情報交換の際にも問題意識の共有を図っております。また、法律問題につきましては、顧問弁護士により必要に応じて助言と指導を受けております。
なお、内部監査チーム、監査役及び監査役会、会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
西日本監査法人
b.継続監査期間
12年間
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 大藪 俊治
業務執行社員 稲積 博則
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他4名であり、定期的な監査の他、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人提出の監査計画の内容、監査の実施体制、監査報酬の見積額の妥当性等の基準を定め選定を行っております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から
適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人の再任に関する確
認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監
査役等の指針」に基づき、総合的に評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社24-22-
連結子会社----
24-22-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
(当連結会計年度)
その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容については、重要な報酬がないため記載を省略しております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査日数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。