有価証券報告書-第83期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室(人員2名)を設置し、各業務執行部門の監査を行っており、各種法令並びに当社の各種規程類等に準拠し、適正かつ効率的に業務執行がなされているかどうかなどにつき調査、指導を実施しております。
当社の監査役会は、監査役4名(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)で構成されており、うち2名は社外監査役です。なお、社外監査役である三浦悟氏は公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門知識や経験を有しております。監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、期初の監査役会で定めた監査の方針、監査計画、及び業務分担等に基づき、業務執行の適法性について監査を実施し、その監査結果を監査役会に報告しております。また、当社及び子会社の取締役会への出席、会計監査人からの定期的な監査状況報告などにより経営監視機能の充実を図り、会計監査人及び内部監査部門と定期的に意見交換を行うなど相互に連携しながら会計監査及び内部統制監査を実施しております。
常勤監査役は上記の活動に加え、取締役会以外の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門からの定期的な報告、会計監査人による事業所及び子会社往査の立会いなどを行い、その結果を監査役会にて報告しております。
また、社内法務部門が各部署からの法務相談に対する助言、指導を行っているほか、コンプライアンスの強化を目的に、適宜、法律上のアドバイスを顧問弁護士から受ける体制を整えております。
② 監査役会の活動状況
監査役会は、原則毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は12回開催しており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
主な決議・協議・審議・報告事項は、下記の通りです。
(決議・協議) 監査報告書の作成、監査役選任議案の同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬の同意、監査の基本方針と監査計画の策定、常勤監査役の選任
(審議)取締役会議案、決算短信、会計監査人の四半期レビュー及び監査計画、内部監査室の報告、各種投資案件
(報告)各監査役の職務執行状況、重要会議での議事状況、子会社の事業報告及び監査状況
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1993年11月期以降。
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 椎 名 弘
指定有限責任社員 業務執行社員 新 保 哲 郎
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他の者9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会、平成29年10月13日改正)を参考に、独立性や専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に評価したうえで判断しております。これらの要素を勘案した結果、適正な監査の実施が可能な監査法人と判断したことから、有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を対象項目として評価し、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく減免申請書に対する合意された手続に係る業務及び事業譲渡に係るアドバイザリー業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行った理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、適切であると判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室(人員2名)を設置し、各業務執行部門の監査を行っており、各種法令並びに当社の各種規程類等に準拠し、適正かつ効率的に業務執行がなされているかどうかなどにつき調査、指導を実施しております。
当社の監査役会は、監査役4名(常勤監査役2名、非常勤監査役2名)で構成されており、うち2名は社外監査役です。なお、社外監査役である三浦悟氏は公認会計士及び税理士としての財務及び会計に関する専門知識や経験を有しております。監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、期初の監査役会で定めた監査の方針、監査計画、及び業務分担等に基づき、業務執行の適法性について監査を実施し、その監査結果を監査役会に報告しております。また、当社及び子会社の取締役会への出席、会計監査人からの定期的な監査状況報告などにより経営監視機能の充実を図り、会計監査人及び内部監査部門と定期的に意見交換を行うなど相互に連携しながら会計監査及び内部統制監査を実施しております。
常勤監査役は上記の活動に加え、取締役会以外の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門からの定期的な報告、会計監査人による事業所及び子会社往査の立会いなどを行い、その結果を監査役会にて報告しております。
また、社内法務部門が各部署からの法務相談に対する助言、指導を行っているほか、コンプライアンスの強化を目的に、適宜、法律上のアドバイスを顧問弁護士から受ける体制を整えております。
② 監査役会の活動状況
監査役会は、原則毎月1回定例で開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は12回開催しており、各監査役の出席状況は以下の通りです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 浦田 進 | 11回/12回 |
| 常勤監査役 | 長谷川倫源 | 12回/12回 |
| 監査役(社外) | 三浦 悟 | 11回/12回 |
| 監査役 | 上原敏彦 | 12回/12回 |
主な決議・協議・審議・報告事項は、下記の通りです。
(決議・協議) 監査報告書の作成、監査役選任議案の同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬の同意、監査の基本方針と監査計画の策定、常勤監査役の選任
(審議)取締役会議案、決算短信、会計監査人の四半期レビュー及び監査計画、内部監査室の報告、各種投資案件
(報告)各監査役の職務執行状況、重要会議での議事状況、子会社の事業報告及び監査状況
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1993年11月期以降。
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 椎 名 弘
指定有限責任社員 業務執行社員 新 保 哲 郎
d.会計監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他の者9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会、平成29年10月13日改正)を参考に、独立性や専門性、品質管理体制、監査報酬等を総合的に評価したうえで判断しております。これらの要素を勘案した結果、適正な監査の実施が可能な監査法人と判断したことから、有限責任あずさ監査法人を会計監査人として選定しております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出する方針です。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性を対象項目として評価し、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断し、有限責任 あずさ監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 38 | 0 | 37 | 5 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38 | 0 | 37 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく減免申請書に対する合意された手続に係る業務及び事業譲渡に係るアドバイザリー業務であります。
b.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行った理由は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、適切であると判断したためであります。