有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 13:22
【資料】
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【項目】
148項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は4名で構成しており、うち3名は東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている独立社外監査役です。
監査役会は、監査役会規則、監査役監査基準及び内部統制システムに係る監査の実施基準に基づき、毎年の監査方針と監査計画を策定しております。そして監査方針と監査計画に従って、各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務の執行状況の聴取、各工場及び子会社の往査を実施しております。
社外監査役 殿岡裕章、同 小林健は、それぞれ金融機関等における長年の経験があり、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しており、取締役会において、経営全般に亘る客観的かつ有益な提言を述べるなど、経営の監督機能を十分に果たしております。また、社外監査役 滝沢聡は、金融機関等における長年の経験があり、経理及び財務に関する専門的知見や企業経営の豊富な経験と広い見識を有しております。
監査役会は、定期または必要に応じて適宜開催しており、当事業年度においては15回開催し、業務執行の監督、監査を行いました。出席状況は以下のとおりです。
役職名氏名開催回数出席数出席率
常勤監査役中山 浩一1515100.0%
社外監査役
(非常勤)
殿岡 裕章1515100.0%
中里 孝之(注)1515100.0%
小林 健151493.3%

(注)中里孝之は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しております。
監査役会は、監査方針、監査計画及び職務分担、常勤監査役の選定及び職務執行状況、当社グループの業務執行の監視・監督、会計監査人の報酬及び評価、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成等を主要な検討事項としています。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会やその他の重要経営会議への出席、決裁書類・重要文書等の閲覧、部門長・子会社監査役に対するヒアリング等を行うなど、内部統制システムの運用状況を日常的に監視しています。
② 内部監査の状況
内部監査部は3名で構成され、代表取締役直轄の部署としております。内部監査計画を策定して各部署及び関係会社の事業活動全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合理性の観点から検討・評価し、財務報告の信頼性確保及び業務の有効性・効率性の向上を図っております。内部監査に基づいて対象部門等には助言・勧告等を行い、内部監査結果を取締役会に報告しております。
会計監査人と監査役会、内部監査部の連携では、監査役会は、会計監査人との会合を通じて、会計監査の実施経過やその結果等の情報を入手するとともに、会計監査人からの報告や意見交換を通じて、監査の実効性を高めることに努めています。
内部監査部は、常勤監査役と定期的にミーティングを行い、それぞれの監査計画や監査結果等について情報・意見交換等を行い、その内容は必要に応じて監査役会にも報告され、監査の実効性を高めております。
また、内部監査部が評価する財務報告に係る内部統制の整備・運用状況については、監査役会及び会計監査人と情報・意見交換や協議を適宜行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
51年間
(注)当社は、1970年から2007年までみすず監査法人(当時は監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており(2006年7月3日から2006年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。なお、1970年3月期以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 晶
指定有限責任社員 業務執行社員 安永 千尋
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他27名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役及び監査役会が監査法人を評価し、監査実績、監査の品質管理体制、独立性、監査の継続性・効率性などの観点から、EY新日本有限責任監査法人を選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意によりこれを解任します。
また上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認める場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、以下のような点を中心に評価を行い、各項目が適当であることを確認しております。
・監査法人の品質管理
・監査チームの独立性・専門性
・監査報酬の適切性
・監査役・経営者との意思疎通
・当社グループ全体の状況把握
・不正リスク等がある場合の報告・説明
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社53-55-
連結子会社18-18-
71-73-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(EY(アーンスト・アンド・ヤング))に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社15-1411
15-1411

連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、主に税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社である三菱ペーパーホールディング(ヨーロッパ)GmbH及び同社の子会社は、PricewaterhouseCoopers GmbHの監査を受けており、同監査法人に対する監査証明業務に基づく報酬額は、前連結会計年度27百万円、当連結会計年度27百万円であります。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人と社内関係部署から前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移等必要な資料を入手し、説明を受け、さらに他社の監査報酬水準等を確認したうえで、当事業年度の監査計画内容及び報酬額見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

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