有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称
桜井株式会社
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社(5社)は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性はないためであります。
桜井株式会社
持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社(5社)は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性はないためであります。