有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は2026年2月13日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしました。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||
| 取次所 | ─ | ||||||||||
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額 | ||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載しております。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.mpm.co.jp/ | ||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社グループの企業理念や事業活動に対する理解をより一層深めていただき、より多くの株主の皆様に、中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導入しました。
(注1)「1年以上継続保有」とは、基準日(毎年3月末日)において、同一株主番号にて過去に遡って3月末日(当該基準日を含みます。)および9月末日の当社株主名簿に、500株以上の保有が3回以上連続して、記載または記録されていることを指します。 |
(注)1.当会社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
2.当社は2026年2月13日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしました。