有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、平成元年6月29日開催の第49期定時株主総会において月額800万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役会は、当事業年度における取締役の個人別報酬の決定を社外取締役を含む委員で構成される報酬委員会の審議に一任する決議を行っております。報酬委員会は、取締役の報酬を株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役各人の職責や実績、当社を取り巻く経営環境等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬限度額は、昭和57年9月29日開催の第42期定時株主総会において月額150万円以内と決議いただいております。また、平成29年4月28日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成29年6月27日開催の第77期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給議案を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役(4名)の使用人給与相当額(賞与含む。)27,250千円は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、平成元年6月29日開催の第49期定時株主総会において月額800万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。取締役会は、当事業年度における取締役の個人別報酬の決定を社外取締役を含む委員で構成される報酬委員会の審議に一任する決議を行っております。報酬委員会は、取締役の報酬を株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役各人の職責や実績、当社を取り巻く経営環境等を総合的に勘案して決定しております。監査役の報酬限度額は、昭和57年9月29日開催の第42期定時株主総会において月額150万円以内と決議いただいております。また、平成29年4月28日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成29年6月27日開催の第77期定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給議案を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 58,752 | 58,752 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 7,548 | 7,548 | - | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 6,060 | 6,060 | - | - | - | 2 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役(4名)の使用人給与相当額(賞与含む。)27,250千円は含まれておりません。