有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は社外監査役3名を含む監査役4名が実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)羽石晴夫は2024年6月21日の退任以前に開催された監査役会、篠木良枝は2024年6月21日の就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役の主な活動状況は、取締役会のほか、取締役と執行役員で構成する執行役員会へ出席し、具体的な事業運営の方針や報告等を聴取するとともに取締役・執行役員の業務執行の適正性について確認しております。また、社長連絡会、グループ監査役連絡会、グループ監査部長等との連絡会、会計監査人とのコミュニケーション、内部監査部門との情報交換の場を設ける等、グループ全体としての横断的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は監査部3名及び法務・コンプライアンス室2名が連携して実施しており、年間監査計画に基づいて各事業所の業務執行の適正性及び効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況に関し、適切な改善指導を行うとともに、トップマネジメントに対し適時適切な報告を行っております。
内部統制事務局や監査部は内部統制の整備・運用状況等について監査役に報告しており、監査役は会計監査人より年度の監査計画、四半期監査の状況、年度末監査の状況について報告と説明を受けるほか、会計監査人の往査現場において適宜情報交換、意見交換を行っております。
内部監査の実効性を確保するため、監査部門による監査結果やその他把握された問題点等は、適宜取締役会や監査役会へ直接報告がなされております。報告された問題点等について、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、当社では、監査役会主導による「非業務執行役員(社外取締役や監査役)とグループ監査部長等との連絡会」を定期的に開催し、主要な子会社を含む内部監査部門・コンプライアンス部門から非業務執行役員に必要な情報を適切に提供しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1963年以降
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸、齊藤 寛幸
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名
その他 22名
e. 監査法人の選定方法と理由
監査法人の選定及び評価に際しては、監査品質並びに品質管理、独立性及び職業倫理、職業的専門性、監査実施の有効性及び効率性、当社とのコミュニケーションや監査法人の財務の健全性、監査体制の信頼性等により総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると判断した場合等、その必要性があると判断した場合は、監査役会の決議により取締役会は会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は監査法人が当社の会計監査人として再任に値するかどうかの検証を、当該監査法人とのミーティングや同監査法人が監査業務を行っている他社の動向注視等を通じて行っております。また、その結果等を監査役会が制定した「会計監査人の選・解任/不再任に係る判定基準」に基づき検討しております。検討の結果、監査法人の職務遂行に問題はないと判断し、EY新日本有限責任監査法人を再任することとしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当連結会計年度における上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に係る追加報酬の額4百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティング業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の規模や事業形態を勘案した監査契約の内容・日数等を考慮し、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について過年度の監査計画・監査実績・監査時間及び報酬額等の推移を確認すると同時に、当該事業年度の会計監査人の監査計画・内容、監査時間・報酬額見積りの妥当性等を検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は社外監査役3名を含む監査役4名が実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 羽石 晴夫 | 2回 | 2回 |
| 辻野 夏樹 | 8回 | 8回 |
| 八木 茂樹 | 8回 | 8回 |
| 北出 加代子 | 8回 | 8回 |
| 篠木 良枝 | 6回 | 6回 |
(注)羽石晴夫は2024年6月21日の退任以前に開催された監査役会、篠木良枝は2024年6月21日の就任以降に開催された監査役会を対象としております。
監査役の主な活動状況は、取締役会のほか、取締役と執行役員で構成する執行役員会へ出席し、具体的な事業運営の方針や報告等を聴取するとともに取締役・執行役員の業務執行の適正性について確認しております。また、社長連絡会、グループ監査役連絡会、グループ監査部長等との連絡会、会計監査人とのコミュニケーション、内部監査部門との情報交換の場を設ける等、グループ全体としての横断的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は監査部3名及び法務・コンプライアンス室2名が連携して実施しており、年間監査計画に基づいて各事業所の業務執行の適正性及び効率性と内部統制手続きの正当性、財産の状況に関し、適切な改善指導を行うとともに、トップマネジメントに対し適時適切な報告を行っております。
内部統制事務局や監査部は内部統制の整備・運用状況等について監査役に報告しており、監査役は会計監査人より年度の監査計画、四半期監査の状況、年度末監査の状況について報告と説明を受けるほか、会計監査人の往査現場において適宜情報交換、意見交換を行っております。
内部監査の実効性を確保するため、監査部門による監査結果やその他把握された問題点等は、適宜取締役会や監査役会へ直接報告がなされております。報告された問題点等について、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行っております。また、当社では、監査役会主導による「非業務執行役員(社外取締役や監査役)とグループ監査部長等との連絡会」を定期的に開催し、主要な子会社を含む内部監査部門・コンプライアンス部門から非業務執行役員に必要な情報を適切に提供しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1963年以降
c. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 本多 茂幸、齊藤 寛幸
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名
その他 22名
e. 監査法人の選定方法と理由
監査法人の選定及び評価に際しては、監査品質並びに品質管理、独立性及び職業倫理、職業的専門性、監査実施の有効性及び効率性、当社とのコミュニケーションや監査法人の財務の健全性、監査体制の信頼性等により総合的に判断いたします。
監査役会は、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難であると判断した場合等、その必要性があると判断した場合は、監査役会の決議により取締役会は会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は監査法人が当社の会計監査人として再任に値するかどうかの検証を、当該監査法人とのミーティングや同監査法人が監査業務を行っている他社の動向注視等を通じて行っております。また、その結果等を監査役会が制定した「会計監査人の選・解任/不再任に係る判定基準」に基づき検討しております。検討の結果、監査法人の職務遂行に問題はないと判断し、EY新日本有限責任監査法人を再任することとしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | 65 | ― | 65 | ― |
| 計 | 107 | ― | 110 | ― |
(注)当連結会計年度における上記の提出会社の監査証明業務に基づく報酬には、当連結会計年度に係る追加報酬の額4百万円が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 計 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティング業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、当社の規模や事業形態を勘案した監査契約の内容・日数等を考慮し、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等について過年度の監査計画・監査実績・監査時間及び報酬額等の推移を確認すると同時に、当該事業年度の会計監査人の監査計画・内容、監査時間・報酬額見積りの妥当性等を検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行いました。