有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
(2) 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2026年3月31日現在
(注) 1 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 平均年間給与の対前事業年度増減率は、賃上げの実施状況に加え、人員構成の変化及び賞与水準の変動並びに時間外労働時間の増減等の影響を受けております。そのため、当社の賃上げ水準のみを直接的に示すものではありません。
(3) 労働組合の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)にはトーモク労働組合(組合員数849名)、トーウン労働組合(同550名)、十勝パッケージ労働組合(同12名)、遠州紙工業労働組合(同64名)及び在外子会社のサウスランドボックス社にはTEAMSTER DISTRICT COUNCIL 2 LOCAL 388M(同76名)、トーモクヒュースABにはTOMOKU HUS工場組合(同37名)並びにトーモクベトナム社にはトーモクベトナム労働組合(同142名)が組織されており、TEAMSTER DISTRICT COUNCIL 2 LOCAL 388Mは上部団体INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERSに、TOMOKU HUS工場組合はTHE SWEDISH UNION OF FORESTRY,WOOD AND GRAPHICAL WORKERSに、トーモクベトナム労働組合はベンカット工業団地労働組合に属しております。また、トーモクヒュースABの事務所職員11名は上部団体UNIONENに属しております。
なお、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。なお、分母を「対象年度に配偶者が出産した男性従業員数」、分子を「対象年度に育児休業または育児目的休暇を取得した男性従業員数」として算出しております。
3.「労働者の男女の賃金の差異」については、休業中の者を賃金算定の対象労働者から除外しております。男性に比べて女性の管理職割合が低いことや女性の時短勤務者の割合が高いこと、交替勤務者の女性比率が低く交替勤務手当等の支給額が少ないことなどにより差異が出ております。
4.当事業年度より算出方法を変更しております。当計算方法による前事業年度の割合は1.9%でございます。
② 連結子会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。なお、分母を「対象年度に配偶者が出産した男性従業員数」、分子を「対象年度に育児休業または育児目的休暇を取得した男性従業員数」として算出しております。
3.「男性労働者の育児休業取得率」については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
4.「労働者の男女の賃金の差異」については、パートの人員数を正規雇用労働者の所定労働時間に基づき換算しております。男性に比べて女性の管理職割合が低いことや褒賞金の支給対象となる営業職や設計職の女性比率が低いことなどにより差異が出ております。パート・有期労働者については、パート賃金差異78.3%、有期労働者賃金差異89.5%と、それぞれの賃金格差は正規雇用労働者と大きく変わりませんが、パートの女性人数が多いため、合算すると差異が大きくなっています。
5.「労働者の男女の賃金の差異」については、男性に比べて女性の管理職割合が低いことや、勤務時間が相対的に長い乗務員がほぼ男性であることにより差異が出ております。なお、乗務員を除く賃金の差異は、全労働者73.7%、正規雇用労働者80.4%、パート・有期労働者75.7%です。
6.「労働者の男女の賃金の差異」については、「女性の職業生活における活躍の促進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
7.㈱スウェーデンハウスは当事業年度より算出方法を変更しております。当計算方法による前事業年度の割合は8.2%でございます。
(1) 連結会社の状況
2026年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 段ボール | 1,802 | [267] |
| 住宅 | 1,136 | [115] |
| 運輸倉庫 | 995 | [227] |
| 全社(共通) | 32 | [―] |
| 合計 | 3,965 | [609] |
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
2026年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の対前 事業年度増減率(%) | |
| 1,157 | [154] | 39.7 | 14.4 | 5,794 | 2.5 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 段ボール | 1,125 | [154] |
| 全社(共通) | 32 | [―] |
| 合計 | 1,157 | [154] |
(注) 1 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 平均年間給与の対前事業年度増減率は、賃上げの実施状況に加え、人員構成の変化及び賞与水準の変動並びに時間外労働時間の増減等の影響を受けております。そのため、当社の賃上げ水準のみを直接的に示すものではありません。
(3) 労働組合の状況
当社グループ(当社及び連結子会社)にはトーモク労働組合(組合員数849名)、トーウン労働組合(同550名)、十勝パッケージ労働組合(同12名)、遠州紙工業労働組合(同64名)及び在外子会社のサウスランドボックス社にはTEAMSTER DISTRICT COUNCIL 2 LOCAL 388M(同76名)、トーモクヒュースABにはTOMOKU HUS工場組合(同37名)並びにトーモクベトナム社にはトーモクベトナム労働組合(同142名)が組織されており、TEAMSTER DISTRICT COUNCIL 2 LOCAL 388Mは上部団体INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERSに、TOMOKU HUS工場組合はTHE SWEDISH UNION OF FORESTRY,WOOD AND GRAPHICAL WORKERSに、トーモクベトナム労働組合はベンカット工業団地労働組合に属しております。また、トーモクヒュースABの事務所職員11名は上部団体UNIONENに属しております。
なお、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
| 当事業年度 | ||||
| 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1、4) | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) (注2) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1、3) | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | ||
| 2.6 | 96.4 | 71.1 | 72.5 | 73.8 |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。なお、分母を「対象年度に配偶者が出産した男性従業員数」、分子を「対象年度に育児休業または育児目的休暇を取得した男性従業員数」として算出しております。
3.「労働者の男女の賃金の差異」については、休業中の者を賃金算定の対象労働者から除外しております。男性に比べて女性の管理職割合が低いことや女性の時短勤務者の割合が高いこと、交替勤務者の女性比率が低く交替勤務手当等の支給額が少ないことなどにより差異が出ております。
4.当事業年度より算出方法を変更しております。当計算方法による前事業年度の割合は1.9%でございます。
② 連結子会社
| 当事業年度 | |||||
| 名称 | 管理職に 占める 女性労働者 の割合(%) (注1、7) | 男性労働者の 育児休業 取得率(%) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注1) | ||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| ㈱スウェーデンハウス(注2、4) | 10.8 | 114.3 | 76.0 | 82.1 | 51.2 |
| ㈱トーウン(注2、5) | 3.4 | 72.7 | 72.6 | 80.2 | 72.9 |
| 宝樹運輸㈱(注3、6) | 14.3 | ― | ― | ― | ― |
| ㈱プライムトラス(注3、6) | 8.3 | ― | ― | ― | ― |
| ㈱関東トーウン(注3、6) | 16.7 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。なお、分母を「対象年度に配偶者が出産した男性従業員数」、分子を「対象年度に育児休業または育児目的休暇を取得した男性従業員数」として算出しております。
3.「男性労働者の育児休業取得率」については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
4.「労働者の男女の賃金の差異」については、パートの人員数を正規雇用労働者の所定労働時間に基づき換算しております。男性に比べて女性の管理職割合が低いことや褒賞金の支給対象となる営業職や設計職の女性比率が低いことなどにより差異が出ております。パート・有期労働者については、パート賃金差異78.3%、有期労働者賃金差異89.5%と、それぞれの賃金格差は正規雇用労働者と大きく変わりませんが、パートの女性人数が多いため、合算すると差異が大きくなっています。
5.「労働者の男女の賃金の差異」については、男性に比べて女性の管理職割合が低いことや、勤務時間が相対的に長い乗務員がほぼ男性であることにより差異が出ております。なお、乗務員を除く賃金の差異は、全労働者73.7%、正規雇用労働者80.4%、パート・有期労働者75.7%です。
6.「労働者の男女の賃金の差異」については、「女性の職業生活における活躍の促進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規程による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
7.㈱スウェーデンハウスは当事業年度より算出方法を変更しております。当計算方法による前事業年度の割合は8.2%でございます。