有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 15:43
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されております。
監査役は、監査役会が決めた監査方針に基づき各部門の監査、ヒアリング等を行い、会計監査人及び監査室と適宜情報交換を行うなど連携して取締役の業務執行を監査しており、社外監査役は弁護士、公認会計士及び税理士としての専門的見地から監査を行っております。また、監査役は取締役会をはじめ、各部門及び子会社の月次決算等の重要な報告が行われる事業部会、その他の主要な会議に出席しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査については、監査室(人員3名)が内部監査を定期的に実施し、当社グループの会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が、各種法令や各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・改善を行っております。また、監査結果を取締役及び監査役に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
大谷 智英
仲 昌彦
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他12名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、適正な監査の遂行を目的とし、公益社団法人日本監査役協会の各種指針を参考に独自に策定した評価基準に基づいて、監査法人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し決定する方針です。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき解任し、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査法人の評価基準を策定し、これに基づき監査法人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等について評価調書を作成しております。
当期につきましては、監査法人において独立性が適切に保持されるための方針・手続および監査担当社員の選任・交替に関する方針・手続が定められ遵守されていること、監査実施者に対する研修計画とその実施状況を適宜ヒアリングし、監査職務遂行状況を確認することで適切な監査体制と監査品質並びに独立性を有するものと判断したEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として適格であると評価しました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3436
連結子会社
3436

b その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査局面別の監査時間、単位あたりの報酬額、業務の特性、他社状況等を勘案しまして監査役会の同意の上、適切に決定しております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、前連結会計年度の監査実績の分析・評価を行い、当連結会計年度の監査計画における監査時間・配員計画及び報酬額の見積もりの相当性などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行いました。
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