四半期報告書-第65期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年1月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が34百万円減少し、当第3四半期連結累計期間に計上された法人税等調整額が55百万円、その他有価証券評価差額金が30百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が8百万円減少しております。
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.2%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成31年1月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が34百万円減少し、当第3四半期連結累計期間に計上された法人税等調整額が55百万円、その他有価証券評価差額金が30百万円それぞれ増加し、退職給付に係る調整累計額が8百万円減少しております。