有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を取締役会決議により決定しております。その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は基本報酬、賞与、退職慰労金の金銭報酬で構成することとしております。個人別の報酬は月額固定報酬とし、職位等を勘案した内規に基づき、透明性、公正性かつ客観性が確保されるよう、代表取締役社長が社外取締役に原案を諮問し答申を経た上、株主総会の後に開催される独立社外役員を含む取締役会において、株主総会の決議により決定する報酬総額の限度内で決定いたします。
社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから業績との連動は行わず基本報酬のみとしております。なお、取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第52回定時株主総会において、月額2,000万円以内と決議いただいております。
ロ 取締役の賞与
取締役の賞与は、会社の業績が向上し計画を上回る利益を計上した場合に決算期に役員賞与を支給することがあり、当該期間の各役員の業績の寄与度を斟酌して、独立社外役員を含む取締役会における審議を経た上、株主総会が決定する報酬総額の限度額内で決定されます。
ハ 退職慰労金
社外役員を除く取締役及び監査役が退職する場合には、その在任期間中の功労に報いるため、当社所定の基準によって得た額を、株主総会の承認を経て退職慰労金として支給します。
また、在任中特に功績が著しい者には退職慰労金の他に功労金を支給します。
ニ 監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の決議により決定する報酬の上限内での配分につき監査役会にて決定します。なお、監査役の報酬限度額は1982年6月29日開催の第45回定時株主総会において、月額200万円以内と決議いただいております。
ホ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員樋口肇が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、取締役の担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長は経営全般に関わり各取締役の業績等を最も評価できる立場にあるためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は原案を社外取締役に諮問し、答申を経た上で、その答申内容に従って決定することとしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記のほか、取締役4名に対し使用人兼務取締役の使用人部分相当額24百万円(基本報酬21百万円、賞与3 百万円)を支払っております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
個別の役員報酬等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を取締役会決議により決定しております。その概要は以下のとおりです。
当社の取締役の報酬は基本報酬、賞与、退職慰労金の金銭報酬で構成することとしております。個人別の報酬は月額固定報酬とし、職位等を勘案した内規に基づき、透明性、公正性かつ客観性が確保されるよう、代表取締役社長が社外取締役に原案を諮問し答申を経た上、株主総会の後に開催される独立社外役員を含む取締役会において、株主総会の決議により決定する報酬総額の限度内で決定いたします。
社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから業績との連動は行わず基本報酬のみとしております。なお、取締役の報酬限度額は、1989年6月29日開催の第52回定時株主総会において、月額2,000万円以内と決議いただいております。
ロ 取締役の賞与
取締役の賞与は、会社の業績が向上し計画を上回る利益を計上した場合に決算期に役員賞与を支給することがあり、当該期間の各役員の業績の寄与度を斟酌して、独立社外役員を含む取締役会における審議を経た上、株主総会が決定する報酬総額の限度額内で決定されます。
ハ 退職慰労金
社外役員を除く取締役及び監査役が退職する場合には、その在任期間中の功労に報いるため、当社所定の基準によって得た額を、株主総会の承認を経て退職慰労金として支給します。
また、在任中特に功績が著しい者には退職慰労金の他に功労金を支給します。
ニ 監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会の決議により決定する報酬の上限内での配分につき監査役会にて決定します。なお、監査役の報酬限度額は1982年6月29日開催の第45回定時株主総会において、月額200万円以内と決議いただいております。
ホ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長執行役員樋口肇が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しており、取締役の担当職務、各期の業績、貢献度を総合的に勘案して決定する権限を有しております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役社長は経営全般に関わり各取締役の業績等を最も評価できる立場にあるためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は原案を社外取締役に諮問し、答申を経た上で、その答申内容に従って決定することとしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72 | 60 | 0 | 12 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 9 | ― | 0 | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | ― | ― | 3 |
(注) 1.退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
2.上記のほか、取締役4名に対し使用人兼務取締役の使用人部分相当額24百万円(基本報酬21百万円、賞与3 百万円)を支払っております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
個別の役員報酬等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。