有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を取締役会決議により決定しております。その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし、金銭による固定報酬、賞与、株式報酬で構成しております。各取締役の役位、職責及び在任年数に応じ、他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、株主総会の後に開催される監査等委員である取締役を含む取締役会において、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定いたします。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行に対する監督機能を確保する観点から固定報酬としての基本報酬のみで構成しております。なお、取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第86回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
ロ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責及び在任年数に応じ、他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定いたします。
ハ 業績連動報酬等に関する方針
賞与は、会社の業績が向上し計画を上回る利益を計上した場合に、各取締役の業績の寄与度を斟酌して決定し決算期に支給いたします。
ニ 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、各取締役に対する個別付与株式数は各取締役の役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら総合的に勘案して決定いたします。
ホ 監査等委員の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により決定する報酬の上限内での配分につき監査等委員会にて決定します。なお、監査等委員の報酬限度額は2023年6月29日開催の第86回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
ヘ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長樋口 肇が取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。当該権限を委任した理由は、代表取締役社長は経営全般に関わり各取締役の業績等を最も評価できる立場にあるためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は原案を社外取締役に諮問し、答申を得た上で、その答申内容を尊重して決定することとしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。また、対象となる役員の員数は、国内非居住者を除く4名であります。
2.上記のほか、取締役2名に対し使用人兼務取締役の使用人部分相当額6百万円(基本報酬4百万円、賞与1 百万円)を支払っております。
3.取締役の報酬等の総額以外に、各取締役(監査等委員及び社外取締役を含む)へ創業120周年記念賞与を支給しており、その総額は0百万円です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
個別の役員報酬等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 取締役の報酬
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を取締役会決議により決定しております。その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし、金銭による固定報酬、賞与、株式報酬で構成しております。各取締役の役位、職責及び在任年数に応じ、他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、株主総会の後に開催される監査等委員である取締役を含む取締役会において、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で決定いたします。
社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行に対する監督機能を確保する観点から固定報酬としての基本報酬のみで構成しております。なお、取締役の報酬限度額は、2023年6月29日開催の第86回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
ロ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は月額固定報酬とし、各取締役の役位、職責及び在任年数に応じ、他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定いたします。
ハ 業績連動報酬等に関する方針
賞与は、会社の業績が向上し計画を上回る利益を計上した場合に、各取締役の業績の寄与度を斟酌して決定し決算期に支給いたします。
ニ 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、各取締役に対する個別付与株式数は各取締役の役位、職責に応じて基本報酬の金額を考慮しながら総合的に勘案して決定いたします。
ホ 監査等委員の報酬
監査等委員の報酬は、株主総会の決議により決定する報酬の上限内での配分につき監査等委員会にて決定します。なお、監査等委員の報酬限度額は2023年6月29日開催の第86回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
ヘ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長樋口 肇が取締役の個人別の報酬等の額の具体的内容を決定しております。当該権限を委任した理由は、代表取締役社長は経営全般に関わり各取締役の業績等を最も評価できる立場にあるためであります。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は原案を社外取締役に諮問し、答申を得た上で、その答申内容を尊重して決定することとしております。当該手続きを経て取締役の個人別の報酬等の額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 78 | 72 | ― | 5 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | ― | ― | 4 |
(注) 1.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度における費用計上額を記載しております。また、対象となる役員の員数は、国内非居住者を除く4名であります。
2.上記のほか、取締役2名に対し使用人兼務取締役の使用人部分相当額6百万円(基本報酬4百万円、賞与1 百万円)を支払っております。
3.取締役の報酬等の総額以外に、各取締役(監査等委員及び社外取締役を含む)へ創業120周年記念賞与を支給しており、その総額は0百万円です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
個別の役員報酬等については、連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載をしておりません。