有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1)当社は、取締役・使用人の行動規範を次のように定めております。
企業活動の前提として、法令およびその精神を順守することはもちろん、社会的規範や良識に則った行動や倫理観の涵養等が強く求められていることを充分に認識し、「優良な企業」として社会に受け入れられ、社会とともに発展していく。また、本規範の実践が企業の社会的責任であると自覚する。
2)取締役は、この実践のため「企業理念」「大石産業グループ企業倫理綱領」に従い、大石産業グループ全体における企業倫理の順守および浸透を率先垂範して行なう。
3)法令順守および社会規範、倫理を統括する組織として、「リスク・コンプライアンス委員会」を設け、大石産業グループ横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。

イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、10名の取締役(役員の状況参照)で構成され、原則として月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。常務会は、代表取締役社長 久継雅夫、専務取締役 田中英雄、常務取締役 山口博章の3名で構成され、原則として月1回開催し、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の審議及び決定または承認を行っております。
経営と業務執行の分離を図り、機動的かつ効率的な業務運営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、更に取締役がより経営に専念できる体制とすること及び業務に精通した人材を執行役員として登用しております。
当社は、更なる取締役会の監督機能強化及び意思決定の機動性向上を目的として、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、取締役監査等委員4名(役員の状況参照)で構成され、いずれも社外取締役を選任することにより、経営の公正性、透明性の確保を図り、経営の健全性維持に努めます。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、ステークホルダーならびに社会に信頼される企業をめざし、継続的に企業価値を高めていくために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正な経営システムを構築・維持改善し、コーポレート・ガバナンスの確立に努力していくことを、極めて重要な経営課題と認識しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
企業活動における法令順守、公正性、倫理性を確保するために、内部統制体制として内部牽制及び内部監査制度を設けております。大石産業グループ企業倫理綱領を制定しており、行動規範、行動基準、実施要領を設け社会的責任を果たしてまいります。また、内部統制システム構築の基本方針を定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置、体制作りに取り組んでおります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
全社横断的な視点でのリスク管理体制を構築するため、リスク・コンプライアンス委員会により、リスクの認識、リスクヘッジの手法や啓蒙について協議を行っております。
ハ.当社、子会社及び関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に則り、大石産業グループの業務効率化、適正化を図るとともに、子会社び関連会社に対して取締役の派遣を行い、企業集団のガバナンスを行っております。
ニ、責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.取締役の定数
2018年6月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社の取締役の定数は、17名以内、そのうち監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
ト.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①.配当等
2018年6月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は、機動的な配当政策及び資本政策を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定めております。
②.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としたものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1)当社は、取締役・使用人の行動規範を次のように定めております。
企業活動の前提として、法令およびその精神を順守することはもちろん、社会的規範や良識に則った行動や倫理観の涵養等が強く求められていることを充分に認識し、「優良な企業」として社会に受け入れられ、社会とともに発展していく。また、本規範の実践が企業の社会的責任であると自覚する。
2)取締役は、この実践のため「企業理念」「大石産業グループ企業倫理綱領」に従い、大石産業グループ全体における企業倫理の順守および浸透を率先垂範して行なう。
3)法令順守および社会規範、倫理を統括する組織として、「リスク・コンプライアンス委員会」を設け、大石産業グループ横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。

イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、10名の取締役(役員の状況参照)で構成され、原則として月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。常務会は、代表取締役社長 久継雅夫、専務取締役 田中英雄、常務取締役 山口博章の3名で構成され、原則として月1回開催し、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項の審議及び決定または承認を行っております。
経営と業務執行の分離を図り、機動的かつ効率的な業務運営を図ることを目的に執行役員制度を導入しており、更に取締役がより経営に専念できる体制とすること及び業務に精通した人材を執行役員として登用しております。
当社は、更なる取締役会の監督機能強化及び意思決定の機動性向上を目的として、監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、取締役監査等委員4名(役員の状況参照)で構成され、いずれも社外取締役を選任することにより、経営の公正性、透明性の確保を図り、経営の健全性維持に努めます。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、ステークホルダーならびに社会に信頼される企業をめざし、継続的に企業価値を高めていくために、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制と公正な経営システムを構築・維持改善し、コーポレート・ガバナンスの確立に努力していくことを、極めて重要な経営課題と認識しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
企業活動における法令順守、公正性、倫理性を確保するために、内部統制体制として内部牽制及び内部監査制度を設けております。大石産業グループ企業倫理綱領を制定しており、行動規範、行動基準、実施要領を設け社会的責任を果たしてまいります。また、内部統制システム構築の基本方針を定め、リスク・コンプライアンス委員会を設置、体制作りに取り組んでおります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
全社横断的な視点でのリスク管理体制を構築するため、リスク・コンプライアンス委員会により、リスクの認識、リスクヘッジの手法や啓蒙について協議を行っております。
ハ.当社、子会社及び関連会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に則り、大石産業グループの業務効率化、適正化を図るとともに、子会社び関連会社に対して取締役の派遣を行い、企業集団のガバナンスを行っております。
ニ、責任限定契約の内容の概要
当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
ホ.取締役の定数
2018年6月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社の取締役の定数は、17名以内、そのうち監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
ト.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①.配当等
2018年6月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は、機動的な配当政策及び資本政策を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定めております。
②.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としたものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。