| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる従来の収益認識方法からの主な変更点は以下のとおりです。(1)製品及び商品の販売に係る収益認識従来は、主に出荷時に収益を認識しておりましたが、国内販売においては主に顧客に製品又は商品が到着した時に、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき支配が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変更しております。(2)一定期間にわたって支配が移転する取引に係る収益認識BPOサービスや、ソフトウェア・コンテンツの受注制作業務等について、従来は、主に財・サービスの提供終了時に収益を認識しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、スペースデザイン・施工業務等の工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、主に各報告期間の期末日までに発生した実際原価が、予想される総原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階等、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。(3)代理人取引に係る収益認識一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引(顧客に移転する財又はサービスの支配を獲得せず、これらの財又はサービスを手配するサービスのみを提供している取引)については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。(4)有償支給取引に係る収益認識従来は、有償支給した支給品の消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、当該支給品の期末棚卸高相当額について有償支給に係る負債を認識する方法に変更しており、有償支給に係る負債を流動負債のその他に含めて表示しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。(5)有償受給取引に係る収益認識従来は、原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を控除した純額で収益を認識するとともに、当社グループに残存する当該支給品の期末棚卸高相当額について有償支給に係る資産を認識する方法に変更しており、有償支給に係る資産を流動資産のその他に含めて表示しております。 |