新株予約権
連結
- 2015年3月31日
- 1600万
- 2016年3月31日 ±0%
- 1600万
有報情報
- #1 対処すべき課題(連結)
- ⑤ 独立委員会による勧告2016/06/29 16:04
独立委員会は、買付者が本プランに従うことなく買付け等を開始したと認められる場合、又は独立委員会における検討の結果、買付者の買付け等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を害するおそれがあると判断した場合は、当社取締役会に対して、本プランの発動(新株予約権の無償割当て)を勧告する。なお、独立委員会は当該勧告にあたり、本プランの発動に関して事前に株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すことがある。
⑥ 当社取締役会による決議 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2016/06/29 16:04
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #3 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項2016/06/29 16:04
- #4 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- 2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。2016/06/29 16:04
3.「会計方針の変更」に記載のとおり、企業結合会計基準等を適用している。前連結会計年度末(平成27年3月31日) 当連結会計年度末(平成28年3月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 45,264 45,816 (うち新株予約権 (百万円)) (16) (16) (うち非支配株主持分 (百万円)) (45,248) (45,800)
この変更による当連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額への影響は軽微である。