四半期報告書-第144期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
3 偶発債務
(1)当社は、2023年11月13日付(訴状送達日:2023年12月1日)で、日本年金機構より損害賠償請求に関する訴訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022年3月3日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告日本年金機構から損害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契約書の解釈に異議があり当社主張を伝えていたところ、原告からの訴訟提起に至ったものです。
2.訴訟を提起した者の概要
①名称 :日本年金機構
②所在地 :東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号
③代表者の役職・氏名 :理事長 水島 藤一郎
3.訴訟の内容
①内容 :損害賠償請求
②請求金額 :156百万円(内訳:遅延損害金142百万円、弁護士費用14百万円)
4.今後の見通し
当社といたしましては、本件遅延損害金の支払いを履行すべき義務はないものと考えており、業績に与える影響は現段階ではないものと判断しております。本件訴訟に関わる手続きの中で、当社考えの正当性を主張してまいります。
(2)当第3四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Arisu Graphic Prima、 PT. Arisu Indonesia(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2017年12月期から2020年12月期の税務申告に関して総額119,047百万インドネシアルピア(当第3四半期連結会計期間末日レートでの円換算額1,095百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。なお、仮納付を総額で17,170百万インドネシアルピア(同157百万円)しております。当社及び連結子会社は、税務当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申し立てや税務裁判等を進めております。
上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。
PT.Arisu Indonesia
(2019年12月期)
2021年8月26日 インドネシア税務当局より、売上取引価格等に関し、8,397百万インドネシアルピア(同77百
万円)の更正通知を受領。
2021年11月18日 8,301百万インドネシアルピア(同76百万円)仮納付をしたうえで異議申し立て。
2022年8月24日 異議申し立てを棄却する決定書を受領。
2022年11月20日 税務裁判所へ控訴。
(2020年12月期)
2022年6月21日 インドネシア税務当局より、売上取引価格及び営業外取引等に関し、72,712百万インドネシア
ルピア(同669百万円)の更正通知を受領。
2022年9月16日 718百万インドネシアルピア(同6百万円)仮納付をしたうえで異議申し立て。
2023年6月27日 異議申し立てを棄却する決定書を受領。
2023年9月26日 税務裁判所へ控訴。
(1)当社は、2023年11月13日付(訴状送達日:2023年12月1日)で、日本年金機構より損害賠償請求に関する訴訟を提起されており、内容は以下のとおりであります。
1.訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯
当社は、特定データプリントサービスに関し、公正取引委員会より2022年3月3日に排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、業務委託に関する契約書に基づき原告日本年金機構から損害賠償請求を受けました。このうち元本については支払いを行いましたが、遅延損害金については契約書の解釈に異議があり当社主張を伝えていたところ、原告からの訴訟提起に至ったものです。
2.訴訟を提起した者の概要
①名称 :日本年金機構
②所在地 :東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号
③代表者の役職・氏名 :理事長 水島 藤一郎
3.訴訟の内容
①内容 :損害賠償請求
②請求金額 :156百万円(内訳:遅延損害金142百万円、弁護士費用14百万円)
4.今後の見通し
当社といたしましては、本件遅延損害金の支払いを履行すべき義務はないものと考えており、業績に与える影響は現段階ではないものと判断しております。本件訴訟に関わる手続きの中で、当社考えの正当性を主張してまいります。
(2)当第3四半期連結会計期間末において、当社のインドネシアの連結子会社であるPT.Arisu Graphic Prima、 PT. Arisu Indonesia(以下、連結子会社)では、同国の税務当局より、2017年12月期から2020年12月期の税務申告に関して総額119,047百万インドネシアルピア(当第3四半期連結会計期間末日レートでの円換算額1,095百万円。加算税等を含む。)の更正通知を受け取っております。なお、仮納付を総額で17,170百万インドネシアルピア(同157百万円)しております。当社及び連結子会社は、税務当局の指摘の内容が承服できるものではないことから、異議申し立てや税務裁判等を進めております。
上記のうち、主要な内容は以下のとおりであります。
PT.Arisu Indonesia
(2019年12月期)
2021年8月26日 インドネシア税務当局より、売上取引価格等に関し、8,397百万インドネシアルピア(同77百
万円)の更正通知を受領。
2021年11月18日 8,301百万インドネシアルピア(同76百万円)仮納付をしたうえで異議申し立て。
2022年8月24日 異議申し立てを棄却する決定書を受領。
2022年11月20日 税務裁判所へ控訴。
(2020年12月期)
2022年6月21日 インドネシア税務当局より、売上取引価格及び営業外取引等に関し、72,712百万インドネシア
ルピア(同669百万円)の更正通知を受領。
2022年9月16日 718百万インドネシアルピア(同6百万円)仮納付をしたうえで異議申し立て。
2023年6月27日 異議申し立てを棄却する決定書を受領。
2023年9月26日 税務裁判所へ控訴。