有価証券報告書-第120期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、主として売上割引等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、「収益認識会計基準」等の適用前の従来基準と比較すると、売上高は38,867千円減少し、販売費及び一般管理費は3,912千円減少し、営業利益は34,955千円減少し、営業外費用は34,955千円減少しています。なお、経常利益、税引前当期純損失及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。
これにより、主として売上割引等の顧客に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費または営業外費用として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、「収益認識会計基準」等の適用前の従来基準と比較すると、売上高は38,867千円減少し、販売費及び一般管理費は3,912千円減少し、営業利益は34,955千円減少し、営業外費用は34,955千円減少しています。なお、経常利益、税引前当期純損失及び繰越利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前事業年度の財務諸表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」及び「その他」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。