有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役設置会社であり、現在は2名の監査役(1名は非常勤)が選任されている。監査役の協議体である監査役協議会は、定款第37条(監査役規則)に基づいて定めた「監査役協議会規則」に則り運営されている。
監査役協議会は事業年度ごとに、協議会規則第11条「監査の方針等の決議」第1項に則して監査方針と監査計画を策定し、その狙いや内容について取締役会や経営会議で説明している。計画に基づき、重要会議への出席や主要な事業所への往査などを行い、期末には職務執行確認書の提出を受けるなどして各取締役の職務の執行状況や意思決定が適正になされているかを厳正に監査している。また、会計監査人の選任や報酬、その監査の方法や結果の相当性などについて判断している。
監査役協議会は毎月1回の定期会合のほか、必要があれば随時開く。当事業年度においては計13回開催され、以下のような決議や協議・報告がなされた。
・決議10件:監査役の選任、監査報告書の作成、会計監査人の会計監査報告について、会計監査人の再任、監査役協議会議長の決定、2025年度監査役監査計画、監査法人による非保証業務の事前了解など
・報告・協議23件:本社・支社の期末現金監査、グループ社の業務ヒアリング、総支局長ヒアリング、会計監査人とのコミュニケーションなど
各監査役の出席状況については、次のとおりである。
(注)相本倫子氏は2025年6月26日に監査役に就任したため、就任後に開催された監査役協議会の回数を「開催回数」としている。
常勤の監査役は、主に次のような活動を行っている。
(a)経営会議、局長会、コンプライアンス委員会、グループ経営会議、経営戦略会議などの社内の重要な会議・委員会に出席し必要に応じて意見を述べている。また、2021年度から始まった新人事制度・給与制度は、経営上の重要な課題であり、関連する評価検証会議、人材開発委員会にはオブザーバーとして参加し、制度の運用や課題についてリスク管理の観点を含め検証を重ねた。
(b)代表取締役社長との定期協議を年4回実施し、ガバナンスやコンプライアンス、経営上の課題等について、ヒアリング結果や監査所見に基づき提言や意見交換を行っている。取締役・執行役員とも年2回の協議を実施しており、所管部署の課題認識やリスク管理、コンプライアンスについて意見交換している。
(c)当社には内部監査部門がないため、その代替機能を担う総務局、社長室法務広報部、グループ経営企画局との連携を強化。コンプライアンス担当である総務局長、法務広報部長と監査役の3者定期協議を隔月で実施している。コンプライアンスや労務・法務上の課題を協議するとともに、問題が発生した場合、可能な限り早く監査役にも報告するよう要請している。
(d)当社は業務の特性上、長時間労働が発生しやすい部署があり、働き方改革やコンプライアンスの課題を把握するため取材部門の出先8カ所の往査を実施。それぞれ所属長から従業員の勤務実態や課題の聞き取りを行っている。またグループ会社15(一時16)社についても、半期ごとの期末監査以外に年1回の業務ヒアリングを実施。各社の経営陣から内部統制システムの整備・運用や情報セキュリティー、働き方など約30項目を聞き取り、必要に応じて個社への提言や本社担当取締役・所管部署との情報共有をしている。
(e)会計監査人の選任や報酬、監査報告の相当性について判断するため、必要に応じて監査人とコミュニケーションを図り、活動の一部に立ち会い、グループ経理部など関係部門から意見を聴取するなどしている。その内容は、監査役協議会の場で非常勤監査役とも共有する。
② 内部監査の状況
内部監査部門は設置していないが、グループ経営企画局は、監査役及び会計監査人の監査による評価、指摘を踏まえ、業務執行が適正に行われるよう、内部管理体制の整備に努めている。なお、必要性が認められる場合は、取締役会並びに監査役に直接報告を行っている。また、弁護士、税理士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言と指導を受けている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
伊藤 次男
下平 雅和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他15名である。
e.監査法人の選定方針と理由
地場上場企業及び新聞業界の多くをクライアントとする実績を有し、当社とグループ企業の歴史的経過や企業活動の事情に詳しいことから、選定している。
f.監査役による監査法人の評価
監査法人が独立の立場を有し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、かつ必要に応じた説明を受け、さらに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備、運用している旨の通知を受けている。その結果、会計監査人の監査は相当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、「新リース会計基準」等の適用に関する助言・指導である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、当社海外駐在員の個人所得税申告書の作成に関する業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査役の同意を得て、取締役会で決定する手続を実施している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条の同意を行っている。
① 監査役監査の状況
当社は監査役設置会社であり、現在は2名の監査役(1名は非常勤)が選任されている。監査役の協議体である監査役協議会は、定款第37条(監査役規則)に基づいて定めた「監査役協議会規則」に則り運営されている。
監査役協議会は事業年度ごとに、協議会規則第11条「監査の方針等の決議」第1項に則して監査方針と監査計画を策定し、その狙いや内容について取締役会や経営会議で説明している。計画に基づき、重要会議への出席や主要な事業所への往査などを行い、期末には職務執行確認書の提出を受けるなどして各取締役の職務の執行状況や意思決定が適正になされているかを厳正に監査している。また、会計監査人の選任や報酬、その監査の方法や結果の相当性などについて判断している。
監査役協議会は毎月1回の定期会合のほか、必要があれば随時開く。当事業年度においては計13回開催され、以下のような決議や協議・報告がなされた。
・決議10件:監査役の選任、監査報告書の作成、会計監査人の会計監査報告について、会計監査人の再任、監査役協議会議長の決定、2025年度監査役監査計画、監査法人による非保証業務の事前了解など
・報告・協議23件:本社・支社の期末現金監査、グループ社の業務ヒアリング、総支局長ヒアリング、会計監査人とのコミュニケーションなど
各監査役の出席状況については、次のとおりである。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 相本 倫子 | 年間10回(注) | 10回 |
| 西村 浩(非常勤) | 年間13回 | 13回 |
(注)相本倫子氏は2025年6月26日に監査役に就任したため、就任後に開催された監査役協議会の回数を「開催回数」としている。
常勤の監査役は、主に次のような活動を行っている。
(a)経営会議、局長会、コンプライアンス委員会、グループ経営会議、経営戦略会議などの社内の重要な会議・委員会に出席し必要に応じて意見を述べている。また、2021年度から始まった新人事制度・給与制度は、経営上の重要な課題であり、関連する評価検証会議、人材開発委員会にはオブザーバーとして参加し、制度の運用や課題についてリスク管理の観点を含め検証を重ねた。
(b)代表取締役社長との定期協議を年4回実施し、ガバナンスやコンプライアンス、経営上の課題等について、ヒアリング結果や監査所見に基づき提言や意見交換を行っている。取締役・執行役員とも年2回の協議を実施しており、所管部署の課題認識やリスク管理、コンプライアンスについて意見交換している。
(c)当社には内部監査部門がないため、その代替機能を担う総務局、社長室法務広報部、グループ経営企画局との連携を強化。コンプライアンス担当である総務局長、法務広報部長と監査役の3者定期協議を隔月で実施している。コンプライアンスや労務・法務上の課題を協議するとともに、問題が発生した場合、可能な限り早く監査役にも報告するよう要請している。
(d)当社は業務の特性上、長時間労働が発生しやすい部署があり、働き方改革やコンプライアンスの課題を把握するため取材部門の出先8カ所の往査を実施。それぞれ所属長から従業員の勤務実態や課題の聞き取りを行っている。またグループ会社15(一時16)社についても、半期ごとの期末監査以外に年1回の業務ヒアリングを実施。各社の経営陣から内部統制システムの整備・運用や情報セキュリティー、働き方など約30項目を聞き取り、必要に応じて個社への提言や本社担当取締役・所管部署との情報共有をしている。
(e)会計監査人の選任や報酬、監査報告の相当性について判断するため、必要に応じて監査人とコミュニケーションを図り、活動の一部に立ち会い、グループ経理部など関係部門から意見を聴取するなどしている。その内容は、監査役協議会の場で非常勤監査役とも共有する。
② 内部監査の状況
内部監査部門は設置していないが、グループ経営企画局は、監査役及び会計監査人の監査による評価、指摘を踏まえ、業務執行が適正に行われるよう、内部管理体制の整備に努めている。なお、必要性が認められる場合は、取締役会並びに監査役に直接報告を行っている。また、弁護士、税理士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言と指導を受けている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
伊藤 次男
下平 雅和
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他15名である。
e.監査法人の選定方針と理由
地場上場企業及び新聞業界の多くをクライアントとする実績を有し、当社とグループ企業の歴史的経過や企業活動の事情に詳しいことから、選定している。
f.監査役による監査法人の評価
監査法人が独立の立場を有し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、かつ必要に応じた説明を受け、さらに「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備、運用している旨の通知を受けている。その結果、会計監査人の監査は相当であると判断している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | - | 26 | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 26 | - | 26 | 0 |
当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、「新リース会計基準」等の適用に関する助言・指導である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 0 | - | - |
当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、当社海外駐在員の個人所得税申告書の作成に関する業務等である。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はない。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等からの見積提案をもとに、当社の規模・業務の特性等の観点から、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して検討し、監査役の同意を得て、取締役会で決定する手続を実施している。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画の概要、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条の同意を行っている。