有価証券報告書-第114期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、新聞・雑誌・書籍等の発行印刷・販売業において、仕切精算書到達日基準で収益を認識しておりましたデジタル収入について、財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました一部の販売諸費について、変動対価として売上高から控除する方法に、さらに、従来は総額で収益認識をしておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高が1,692,080千円減少、売上原価が318,756千円減少、販売費及び一般管理費が1,332,123千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は41,201千円減少しております。また、当事業年度の貸借対照表は売掛金が242,130千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書において、繰越利益剰余金の期首残高は196,915千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は2円38銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、新聞・雑誌・書籍等の発行印刷・販売業において、仕切精算書到達日基準で収益を認識しておりましたデジタル収入について、財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました一部の販売諸費について、変動対価として売上高から控除する方法に、さらに、従来は総額で収益認識をしておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書において、売上高が1,692,080千円減少、売上原価が318,756千円減少、販売費及び一般管理費が1,332,123千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は41,201千円減少しております。また、当事業年度の貸借対照表は売掛金が242,130千円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書において、繰越利益剰余金の期首残高は196,915千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額は2円38銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。