半期報告書-第124期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年
法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.11%から、平成27年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について35.36%になりました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は17,021千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年
法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.11%から、平成27年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について35.36%になりました。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は17,021千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。