有価証券報告書-第81期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、経営の健全性、効率性、透明性を向上させ、企業価値を高めることを基本方針としております。
また、国民の「知る権利」にこたえる報道・評論を展開すると同時に岩手県の県紙として地域社会の発展に寄与し、新聞の文化的使命を果たすべく品格を重んじるコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要であると考えております。
現在のコーポレート・ガバナンス体制が有効にその機能を果たしていると認識しておりますので、当期において追加の施策は実施しておりません。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社では、経営方針等の重要事項、重要な業務執行に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、常務会を設置しております。
当社は現在取締役6人、監査役2人(うち、社外監査役1人)の体制であります。
常勤監査役と社外監査役制度を採用しており、監査役は取締役の職務の遂行を監督し、会計及び業務に関しては定期的に監査を行い、会計処理の適正化に努めております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査に立ち会い、意見交換、情報の聴取を行うとともに、適宜、報告を求めるなど連携を密にし、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会を月2回(第1・3月曜日)開催し、経営責任の明確化、意思決定の透明性を図り、業務執行の迅速化と適格な事業運営に努めております。また、部長職以上で構成される全社会議を四半期に1度(4・6・10・1月)開催し、会社の経営方針等の伝達、徹底を図り意識向上に努めております。内部統制の実施に際しては、内部牽制の強化を図り、法令遵守、営業活動の妥当性評価、業務執行の適正化に向け提言を行うなど必要な措置を講じております。また、緊急課題発生時には総合対策委員会を設置し、情報収集や対策など組織横断的な対応を行っています。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各所轄部門において監視・監督を行うとともに、重要な事項については取締役会においても監視・監督を行っております。さらに、必要な事項については顧問弁護士より法的側面からアドバイスを受けております。
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、毎月の業務報告を求めているほか、会計監査人による会計監査には当社監査役及び財務担当部長も立ち会い、意見交換、情報の聴取を行っております。また、子会社の取締役は当社の部長職以上で構成される全社会議に出席し、認識の共有を図っております。
④役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬(役員退職慰労金を含む)は次のとおりであります。
⑤取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、経営の健全性、効率性、透明性を向上させ、企業価値を高めることを基本方針としております。
また、国民の「知る権利」にこたえる報道・評論を展開すると同時に岩手県の県紙として地域社会の発展に寄与し、新聞の文化的使命を果たすべく品格を重んじるコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要であると考えております。
現在のコーポレート・ガバナンス体制が有効にその機能を果たしていると認識しておりますので、当期において追加の施策は実施しておりません。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
当社では、経営方針等の重要事項、重要な業務執行に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、常務会を設置しております。
当社は現在取締役6人、監査役2人(うち、社外監査役1人)の体制であります。
常勤監査役と社外監査役制度を採用しており、監査役は取締役の職務の遂行を監督し、会計及び業務に関しては定期的に監査を行い、会計処理の適正化に努めております。また、会計監査人との連携につきましては、会計監査に立ち会い、意見交換、情報の聴取を行うとともに、適宜、報告を求めるなど連携を密にし、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会を月2回(第1・3月曜日)開催し、経営責任の明確化、意思決定の透明性を図り、業務執行の迅速化と適格な事業運営に努めております。また、部長職以上で構成される全社会議を四半期に1度(4・6・10・1月)開催し、会社の経営方針等の伝達、徹底を図り意識向上に努めております。内部統制の実施に際しては、内部牽制の強化を図り、法令遵守、営業活動の妥当性評価、業務執行の適正化に向け提言を行うなど必要な措置を講じております。また、緊急課題発生時には総合対策委員会を設置し、情報収集や対策など組織横断的な対応を行っています。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各所轄部門において監視・監督を行うとともに、重要な事項については取締役会においても監視・監督を行っております。さらに、必要な事項については顧問弁護士より法的側面からアドバイスを受けております。
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、毎月の業務報告を求めているほか、会計監査人による会計監査には当社監査役及び財務担当部長も立ち会い、意見交換、情報の聴取を行っております。また、子会社の取締役は当社の部長職以上で構成される全社会議に出席し、認識の共有を図っております。
④役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬(役員退職慰労金を含む)は次のとおりであります。
| 役員報酬 | |
| 取締役に支払った報酬 | 153百万円 |
| 監査役に支払った報酬 | 26百万円 |
| 計 | 180百万円 |
⑤取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、解任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦株主総会の決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。