有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の使用人に対して、株式報酬型ストックオプションとして発行することを、平成27年6月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当りの金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成27年6月26日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の使用人に対して、株式報酬型ストックオプションとして発行することを、平成27年6月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分 | 当社及び当社子会社の使用人 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 10,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、使用人または顧問であることを必要とする。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りでない。 ②その他の条件については、本総会決議及び今後の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当りの金銭の額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。