有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 16:21
【資料】
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【項目】
117項目
② 【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(平成28年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(平成28年6月29日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式29,165,70029,168,100東京証券取引所
JASDAQ
( スタンダード )
単元株式数は100株であります。
A種優先株式800800非上場(注)2
29,166,50029,168,900

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は以下のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株とする。
(2) 議決権
A種優先株式は資金調達及び株式の希薄化を防ぐことを目的として発行しており、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(3) 譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当会社取締役会の承認を要する。
(4) 剰余金の配当
①A種優先配当金
当会社は、事業年度の末日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたA種優先株主又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき50,000円(但し、平成24年3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは25,000円とする。以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
②累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の額が、A種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種優先累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、A種優先配当金及び普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
③非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに掲げる剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに掲げる剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当会社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、1,000,000円及びA種優先累積未払配当金相当額の合計額を支払う。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(6) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
A種優先株主は、平成26年9月30日以降、毎年10月1日(但し、10月1日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「償還請求日」という。)に、法令上可能な範囲で、かつ下記①に定める上限の範囲内において、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができるものとし、当会社はA種優先株主が償還請求をしたA種優先株を取得するのと引換えに、下記②に定める額(以下「任意償還価額」という。)の金銭を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。なお、下記①に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、各A種優先株主が償還請求をしたA種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。
①取得株式数の上限
A種優先株主は、各償還請求日において、A種優先株式800株を上限として、償還請求をすることができる。但し、ある償還請求日において当会社が取得したA種優先株式の数が、かかる上限の数に達しないときは、その不足分は次回以降の償還請求日に累積する。
②任意償還価額
任意償還価額は、A種優先株式1株につき、1,000,000円及びA種優先累積未払配当金相当額の合計額とする。
(7) 金銭を対価とする取得条項(償還条項)
当会社は、平成26年9月30日以降いつでも、当会社取締役会が別に定める日が到来することをもって、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき1,000,000円及びA種優先未払累積配当金相当額の合計額の金銭をA種優先株主に交付するものとする。なお、複数のA種優先株主からA種優先株式の一部を取得する場合は、按分比例の方法により決定する。
(8) 株式の分割又は併合等
①当会社は、A種優先株式について、株式の分割又は株式の併合は行わない。
②当会社は、A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めは無い。

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