四半期報告書-第86期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(継続企業の前提に関する重要事象等)
当社グループは、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たる取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下、「本事業再生計画」といいます。)を策定し、対象債権者たるすべての取引金融機関の同意による成立を目指してまいりました。
そして、2021年4月20日、事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様からご同意をいただき、事業再生ADR手続が成立いたしました。
しかしながら、2021年10月より飲食店への時短要請等の制限が解除されておりますが、2022年1月にはふたたび、まん延防止等重点措置が適用されており、経済の回復状況の見通しは依然として不透明であり、今後の売上高に及ぼす影響の程度や期間について不確実性があること、また、本事業再生計画の事業再生は実施途中であることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。このような状況を解消又は改善するための方策は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。
当社グループは、今後の事業再生に向けた強固な収益体質の確立と財務体質の抜本的な改善を目指すため、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続(以下、「事業再生ADR手続」といいます。)のもとで、対象債権者たる取引金融機関と協議を進めながら、公平中立な立場にある事業再生実務家協会において選任された手続実施者より調査・指導・助言をいただき、事業再生計画案(以下、「本事業再生計画」といいます。)を策定し、対象債権者たるすべての取引金融機関の同意による成立を目指してまいりました。
そして、2021年4月20日、事業再生ADR手続に基づく事業再生計画案の決議のための債権者会議(第3回債権者会議)において、対象債権者たるすべての取引金融機関の皆様からご同意をいただき、事業再生ADR手続が成立いたしました。
しかしながら、2021年10月より飲食店への時短要請等の制限が解除されておりますが、2022年1月にはふたたび、まん延防止等重点措置が適用されており、経済の回復状況の見通しは依然として不透明であり、今後の売上高に及ぼす影響の程度や期間について不確実性があること、また、本事業再生計画の事業再生は実施途中であることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。このような状況を解消又は改善するための方策は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (継続企業の前提に関する注記)」に記載しております。