訂正有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2021/02/26 15:00
【資料】
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【項目】
173項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で行われており、そのうち1名は財務・会計の知見を有する者としております。
監査役の職務を補助すべき専任又は兼任の使用人として監査役会事務局を設けることとしております。また、当該使用人をして、監査役の指示に従って、監査役の職務の補助に当たらせるとともに、当該使用人が監査役の職務の補助に必要な権限を確保するほか、当該使用人の人事異動及び考課については、あらかじめ監査役会の同意を要することとするとの基本方針に基づいて、かかる体制の整備に努めております。
監査役会は、監査に関する意見を形成するための唯一の協議機関かつ決議機関であることに鑑み、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役会においては、監査報告の作成・常勤の監査役の選定及び解職・監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としています。また監査役会には会計監査人が随時出席するとともに、内部監査部門とは各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとり効果的な三様監査の実現に努めております。ただし、監査役会の決議が各監査役の権限の行使を妨げることはできないことになっております。
当事業年度において当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
景山 美昭16回16回/16回(出席率100%)
中村 雅夫12回12回/12回(出席率100%)
山田 敏章16回16回/16回(出席率100%)
長 英一郎16回16回/16回(出席率100%)

(注) 中村雅夫につきましては、2019年12月20日監査役就任後の状況を記載しております。
常勤監査役は、重要な子会社の監査役を兼ねるとともに、取締役会等の重要な会議への出席、重要決裁書類の閲覧、業務執行取締役との定期的会合等の活動を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
なお、取締役及び使用人は、下記の事項につき監査役に報告する等、監査役による監査の効率性の確保に努め、基本方針に基づいて具体的な体制の整備に努めております。
・取締役会で決議された事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する委員会の活動状況
グループ会社の取締役及び使用人は、当社の監査役の要請に応じて業務の執行状況の報告を行うとともに、当社又はグループ会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、直ちに当社の監査役へ報告するとの基本方針に基づいて、具体的な体制の整備に努めております。
監査役と会計監査人との信頼関係を基礎とする相互の協力・連携を確保するとの基本方針に基づいて、監査の品質向上と効率化に努めております。
監査役と、業務監査室・内部統制室・財務戦略室・グループ会社監査役との間で、連携を確保することを目的として、情報交換会を定期的に開催し、各部門が行った評価結果を利用して監査を行う等、具体的な体制の整備に努めております。
本項に定める監査役への報告をしたものに対して、当該報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならないものとするとの基本方針に基づいて、具体的な体制の整備に努めております。
監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求の手続を定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続にしたがい、これに応じるものとするとの基本方針に基づいて、具体的な体制の整備に努めております。
② 内部監査の状況
内部統制の実施状況を検証するために、業務監査室(提出日現在5名)は「学研グループ内部監査規程」に基づき内部監査を行い、その結果を代表取締役社長及び監査役会に対して報告するとの基本方針に基づいて、有効な内部監査が行われるように努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
1981年以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 福田 悟
指定有限責任社員 業務執行社員 森田 祥且
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他21名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を総合的に勘案して判断しております。
監査役会は、会計監査人の独立性及び職務の実施に関する体制を特に考慮し、必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当する状況にあると判断した場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、関連部門と連携し、監査法人の品質管理体制、独立性、監査実施体制等を参考に当社の会計監査人評価基準に基づいた評価を行った結果、問題はないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社92864
連結子会社
92864

当社における非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォート・レター報酬であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社グループの規模・業務の特性等を勘案した上で監査計画、監査時間等を会計監査人と協議し、監査役会の同意を得たのち、取締役会決議により決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、経理・財務など社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手しました。さらに会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。